未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について、債務者の異議をとどめない承諾がされても、譲受人が右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知つていた場合には、債務者は、右債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする当該請負契約の解除をもつて譲受人に対抗することができる。
未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする請負契約の解除をもつて右債権の譲受人に対抗することができるとされた事例
民法468条
判旨
指名債権の譲受人が、譲受債権の発生原因である契約が将来解除される可能性(未完成工事の報酬債権であること等)を知っていた場合、債務者が異議をとどめない承諾をしていても、債務者は譲受人に解除による抗弁を対抗できる。
問題の所在(論点)
債務者が債権譲渡に対し異議をとどめない承諾をした場合であっても、譲受人が悪意(抗弁の発生原因等を知っていた)であれば、債務者はその後に発生した解除等の抗弁を譲受人に対抗できるか。
規範
民法468条1項(改正前)が異議をとどめない承諾に抗弁喪失の効果を認めているのは、譲受人の信頼保護と取引の安全を図る趣旨である。したがって、悪意の譲受人まで保護する必要はなく、譲受人が抗弁の発生原因となる事実を知っていた場合には、債務者は異議をとどめない承諾後であっても、当該抗弁をもって譲受人に対抗することができる。
重要事実
注文者Xは、請負人Aとの間で店舗兼住宅の建築請負契約を締結し、報酬の一部を完成引渡時に支払う合意をした。その後、Aは完成引渡時に支払われるべき報酬債権の一部をYに譲渡し、Xは異議をとどめず承諾した。しかし、Yは譲受時に、当該債権が未完成工事部分の報酬であり、将来の仕事完成義務の不履行により解除され得ることを知っていた。その後、Aが工事を中途で放棄したため、XはAとの請負契約を解除した。
あてはめ
本件における譲受人Yは、譲受債権が未完成工事部分に関する請負報酬請求権であることを知っていた。請負契約は仕事の完成と報酬支払が対価関係に立つ双務契約であり、仕事の不履行があれば解除により報酬請求権が消滅する性質のものである。かかる性質を知りながら譲り受けたYを保護する必要はないため、Xは異議をとどめない承諾をした後であっても、Aの不履行に基づく契約解除による報酬支払義務の消滅をYに対抗できると解される。
結論
債務者Xは、譲受人Yに対し、請負契約の解除をもって報酬の支払いを拒むことができる。
実務上の射程
現行民法下では異議をとどめない承諾による抗弁喪失条項は削除されたが、468条1項の「譲渡の通知を受けるまで...に生じた事由」の判断において、将来生じる抗弁の基礎となる事由(解除原因等)についての譲受人の主観(悪意・善意)を考慮する際の解釈指針として依然として重要である。
事件番号: 昭和31(オ)439 / 裁判年月日: 昭和32年9月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債務者が債権譲渡に対し、譲受人に対して絶対責任をもって完済する旨を確約して「異議を留めない承諾」をした場合、譲渡人に対して主張し得た事由をもって譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:1. 譲渡人(有限会社)は、債務者(上告人)に対し、藁工品の売買代金27万790円の債権を有していた。…
事件番号: 平成26(受)2344 / 裁判年月日: 平成27年6月1日 / 結論: 棄却
異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合