不動産競売事件の競落許可決定に対する即時抗告事件について、公開の法廷における口頭弁論にもとづかないで抗告を棄却する旨の決定をしても、憲法第八二条に違反しない。
不動産競売事件の競落許可決定に対する即時抗告事件についての裁判と憲法第八二条の違反の有無
憲法82条
判旨
不動産競売事件は非訟事件であり、その裁判は憲法82条1項の定める公開の法廷における口頭弁論を要しない。したがって、競落許可決定に対する即時抗告事件を口頭弁論なしに棄却した決定は、同法条に違反しない。
問題の所在(論点)
競売法による不動産競売事件が憲法82条1項にいう「対審」及び「判決」の公開を要する訴訟事件に該当するか。口頭弁論を経ずに競落許可決定に対する抗告を棄却することが憲法違反となるか。
規範
憲法82条1項が対審および判決を公開の法廷で行うべきものとしているのは「裁判」のうち、当事者間の対立を法的に解決する純然たる訴訟事件を指す。一方、非訟事件は公益的見地から裁判所の後見的判断を行う手続であり、その裁判は公開の法廷における口頭弁論に基づき行われる必要はない。
重要事実
抗告人は、抵当権実行のための不動産競売事件における競落許可決定に対し、即時抗告を申し立てた。原審は、公開の法廷における口頭弁論を経ることなく、この抗告を棄却する決定を下した。これに対し、抗告人は、口頭弁論に基づかない決定は憲法82条1項に違反すると主張して特別抗告を行った。
事件番号: 昭和36(ク)63 / 裁判年月日: 昭和36年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】抵当権実行のための不動産競売手続は非訟事件であり、その裁判は憲法82条が定める公開法廷における対審及び判決を必ずしも必要としない。 第1 事案の概要:抗告人が、抵当権実行としての不動産競売手続における競落許可決定に対し即時抗告を申し立てた。抗告人は、当該即時抗告事件の審理裁判が口頭弁論(公開の法廷…
あてはめ
不動産競売事件は、民事訴訟のような当事者間の対立関係を前提とした権利の存否の確定を目的とするものではなく、裁判所が国家権力をもって換価・配当を行う手続である。したがって、これは非訟事件に分類される。非訟事件の裁判については、憲法82条1項の要請する厳格な公開手続や口頭弁論の保障は及ばないと解される。本件において原審が口頭弁論を開かずに決定をしたことは、適法な手続に則ったものである。
結論
不動産競売事件は非訟事件であり、公開の法廷での口頭弁論を要しないため、原決定に憲法82条1項違反の違憲はない。本件抗告を棄却する。
実務上の射程
非訟事件(現在の民事執行法上の手続等も含む)において、憲法82条1項の公開原則が適用されないことを示す基礎的判例である。民事執行手続における不服申立てが決定手続によって行われることの憲法上の正当性を説明する際に引用すべきである。
事件番号: 昭和37(ク)289 / 裁判年月日: 昭和37年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】抵当権実行のための不動産競売手続は非訟事件であり、その裁判に際して公開の法廷における対審や判決の手続を経ることは憲法上要求されない。したがって、競落許可決定に対する抗告審において口頭弁論を経ずに審理・裁判を行うことは合憲である。 第1 事案の概要:抵当権の実行として行われた不動産競売手続において、…
事件番号: 昭和46(ク)419 / 裁判年月日: 昭和46年12月21日 / 結論: 棄却
強制競売における競落許可決定およびその抗告審の決定をなすにつき、口頭弁論または当事者の審尋を経ないでも、憲法三二条、八二条の規定に違反するものではない。
事件番号: 昭和52(ク)331 / 裁判年月日: 昭和52年11月14日 / 結論: 却下
競売法二七条四項は任意競売手続における利害関係人の範囲を定めた規定であつて、憲法三二条所定の裁判を受ける権利があるかどうかとはなんら関係がない。
事件番号: 昭和46(ク)215 / 裁判年月日: 昭和47年3月1日 / 結論: 却下
任意競売において入札払いの方法によるかどうかを利害関係人の選択に委ねたとしても、直ちに、抵当権の実行手続の適正公平を害し、抵当権設定者の財産権を不当に害するものとはいえない。