書面に記載された内容が客観的真実に合致するか否かの確認を求める訴は許されない。
書面真否確認の訴の意義
民訴法225条
判旨
書面に記載された内容が客観的事実に合致するか否かの確認を求める訴えは、民事訴訟法上の確認の訴えの対象にはならず、不適法である。
問題の所在(論点)
書面に記載された内容が客観的事実に合致するか否かの確認を求める訴えが、確認の訴えの対象として認められるか。特に、証書の真否を定める訴えの範囲に含まれるかが問題となる。
規範
確認の訴えの対象は、原則として現在の権利又は法律関係に限られる。例外的に「証書の真否を定める訴え」(民事訴訟法134条)が認められるが、これは証書が作成者とされる者の意思に基づいて作成されたか否か(形式的証拠力の有無)を確定するものであり、書面の記載内容が真実(客観的事実)に合致するか否かといった「事実の確認」を求めることは許されない。
重要事実
上告人は、別件の慰謝料等請求事件において証拠として提出された医師国家試験の合格証書の写しについて、その内容が虚偽であり客観的事実に合致しないと主張した。その上で、当該合格証書が「真正に成立したものでないこと」の確認を求めて本訴を提起した。
事件番号: 昭和41(オ)1287 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
証書の成立の真正が確定されても、原告の主張する土地占有権原である賃貸借契約もしくは使用貸借契約に基づく権利の存否について直接証明があつたことにならないため、右土地に関する権利関係の争がこれによつて解決されたことにならず、しかも、原告および被告間の別件訴訟において被告が原告に対して右土地につき建物収去土地明渡請求権を有す…
あてはめ
上告人の請求は、合格証書の写しに対応する原本が存在せず、そこに表示された内容が虚偽であることを理由としている。これは、当該書面が特定の作成者の意思に基づいて作成されたかという「成立の真正」を争うものではなく、書面に記載された「内容が真実か否か」という事実の存否を争うものである。このような事実の確認は、権利・法律関係の確認ではなく、また証書の真否を定める訴えの範疇にも属さないため、確認の利益を欠く。
結論
書面に記載された内容が客観的事実に合致するか否かの確認を求める訴えは法律上認められず、本訴は不適法として却下される。
実務上の射程
本判決は、証書の真否を定める訴えの対象が「作成の真正(形式的証拠力)」に限定されることを再確認したものである。答案上は、確認の訴えの対象(権利・法律関係に限る原則)とその例外(134条)を論じる際、事実の確認を排除する根拠として引用すべき射程を持つ。
事件番号: 昭和24(オ)109 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
民訴第二二五条にいわゆる書面の真否とは、書面の成立が真正であるか否かということであつて、書面の記載内容が実質的に客観的事実に合致するか否かということまでも包含するのではない。