民訴第二二五条にいわゆる書面の真否とは、書面の成立が真正であるか否かということであつて、書面の記載内容が実質的に客観的事実に合致するか否かということまでも包含するのではない。
民訴第二二五条にいわゆる「書面の真否」の意義
民訴法225条
判旨
民事訴訟法上の書面の真否を確定するための確認の訴えは、書面の作成の真正の存否を対象とするものであり、書面の記載内容が実質的に客観的事実に合致するか否かの確定を求めることはできない。
問題の所在(論点)
民事訴訟法に規定される「書面の真否を確定するための確認の訴え」において、書面の記載内容が客観的事実に合致するか否か(内容の真実性)を請求の対象とすることができるか。
規範
確認の訴えは原則として特定の法律関係の存否を対象とすべきであり、事実関係の確定を求めることは許されない。例外的に、証書真否確認の訴え(民事訴訟法134条、旧225条)において認められる「書面の真否」とは、書面が作成名義人と主張される者によって作成されたか否か(作成の真正)を指し、記載内容が真実であるか否かという実質的真実性は含まれない。
重要事実
上告人らが、特定の書面に記載された内容が実質的に客観的事実に合致すること(実質的真実性)の確定を求めて、確認の訴えを提起した事案。原審は本件訴えを不適法として却下したため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
本件訴えは、書面が偽造または変造されたものであるかの確定を求めるものではなく、書面の記載内容が客観的事実に合致するか否かの確定を求めるものである。これは単なる事実関係の確定を求めるものにすぎず、特定の法律関係の確定を求めるものではない。また、証書真否確認の訴えが対象とする「真否」の範囲を超えているため、確認の利益を欠き不適法である。
結論
書面の記載内容が実質的に客観的事実に合致するか否かを確定する確認の訴えは認められず、本訴を不適法として却下した原判決は正当である。
実務上の射程
確認の訴えの対象に関する基本判例である。原則として「現在の権利又は法律関係」に限定されること(事実の確認の禁止)、および例外である証書真否確認の訴えが「作成の真正」に限定されることを論証する際に用いる。実務上、証拠の証拠力をあらかじめ確認するような訴えを排除する論理として機能する。
事件番号: 昭和42(オ)704 / 裁判年月日: 昭和42年11月17日 / 結論: 棄却
書面に記載された内容が客観的真実に合致するか否かの確認を求める訴は許されない。
事件番号: 昭和41(オ)1287 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
証書の成立の真正が確定されても、原告の主張する土地占有権原である賃貸借契約もしくは使用貸借契約に基づく権利の存否について直接証明があつたことにならないため、右土地に関する権利関係の争がこれによつて解決されたことにならず、しかも、原告および被告間の別件訴訟において被告が原告に対して右土地につき建物収去土地明渡請求権を有す…