書面の成立の真否が確認されても、これにより当該原告の権利ないし法律上の地位に存する危険または不安定が除去解消されない場合には、右書面の真否の確認を求める訴は、その利益を欠き許されない。
書面真否確認の訴が利益を欠き許さないとされた事例
民訴法225条
判旨
書面の真否を確認する訴えにおいて、当該書面の真偽が確定したとしても、当事者間の現在の紛争の直接的解決に繋がらず、権利ないし法律上の地位の危険・不安定が除去されない場合には、訴えの利益を欠き不適法となる。
問題の所在(論点)
権利義務関係を証する書面の真否を求める訴えにおいて、その書面の真否を確認することが、当事者間の紛争解決に直接寄与しない場合に訴えの利益が認められるか。
規範
書面の真否を求める訴え(民訴法134条)が適法となるためには、当該書面の真偽を確認することが、当事者間に現に生じている権利ないし法律上の地位に対する危険または不安定を除去・解消するために必要かつ有効な手段であるという「訴えの利益」が認められなければならない。
重要事実
上告人らは、日本銀行から銀行あてに発せられた「外地関係の預金等便宜代払等の取扱猶予に関する件」と題する書面について、その真否の確認を求めた。上告人らと銀行との間では、預金返還請求権の有無や、銀行による払戻一時停止措置の違法性が現に争われていた。
事件番号: 昭和41(オ)1287 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
証書の成立の真正が確定されても、原告の主張する土地占有権原である賃貸借契約もしくは使用貸借契約に基づく権利の存否について直接証明があつたことにならないため、右土地に関する権利関係の争がこれによつて解決されたことにならず、しかも、原告および被告間の別件訴訟において被告が原告に対して右土地につき建物収去土地明渡請求権を有す…
あてはめ
本件書面の真否が確定したとしても、それは通知が適法になされたか否かを確定するにとどまる。本件の直接の争点である預金返還請求権の存否や払戻停止の違法性が確定されるわけではない。したがって、書面の真否が判明しても、上告人らの預金払戻に関する権利や損害賠償請求権に係る法的地位の不安定を直接的に除去解消することはできないといえる。
結論
本件書面の真否の確認を求める訴えは、訴えの利益を欠き、不適法である。
実務上の射程
書面の真否を求める訴えは、現在の法律関係の確認を求めることができない場合の補充的手段である。判旨は、事実上の証拠にすぎない書面の真否を争うことによる訴訟経済の阻害を防止する観点から、紛争解決との直接的な関連性を厳格に要求している。答案では「訴えの利益」における有効・適切な手段性の検討において、本法理を引用すべきである。
事件番号: 昭和42(オ)704 / 裁判年月日: 昭和42年11月17日 / 結論: 棄却
書面に記載された内容が客観的真実に合致するか否かの確認を求める訴は許されない。