消極
証明書の無効確認請求は許されるか。
判旨
確認の訴えの対象は、原則として現在の権利又は法律関係に限定され、証書の真否確認の訴え(民訴法134条)を除き、事実や書面の無効そのものの確認を求めることはできない。
問題の所在(論点)
証書の真偽確認以外の態様で、証明書などの書面が「無効」であることの確認を求める訴えは、確認の訴えの対象として適格性を有するか。
規範
確認の訴えは、民事訴訟法225条(現134条)が定める証書の真否を求める訴えを除いては、現在の具体的な権利又は法律関係の存否の確認を対象としなければならない。単なる事実の確認や、法律関係を証する書面の「無効」そのものの確認を求めることは、確認の利益を欠き、許されない。
重要事実
被上告人(会社)は、上告人に対し、ある証明書が「偽造無効」であることの確認を求めて提訴した。その後、裁判長の釈明に対し、被上告人は「偽造であること」の確認を求める趣旨であると陳述を訂正した。上告人は、当該訴えに証明書の「無効確認」の請求が含まれていると主張し、訴えの適法性を争った。
あてはめ
本件において、被上告人の最終的な請求は、書面が「偽造であること」の確認を求めるものであった。確認の訴えの対象は、権利又は法律関係の確認に限られるのが原則であるが、証書の真偽確認(現行法134条)は例外的に認められている。これに対し、本件で議論された「証明書の無効確認請求」は、権利・法律関係の存否そのものではなく、また証書の真否確認の枠組みにも入らない。したがって、このような無効確認の請求は、確認の訴えとして適法になし得るものではない。
結論
確認の訴えにおいて、証書の真否確認以外の「書面の無効確認」を求めることはできない。本件訴えは、最終的に証書の真否(偽造であること)の確認を求めるものと解されるため、適法である。
実務上の射程
確認の対象の選択に関する基本判例である。答案上は、確認の利益の検討において「対象の適格性」を論じる際に引用する。特に、証書の真否確認(134条)の例外性を強調し、それ以外の事実確認や過去の法律関係の確認が原則として許されないことを示す際に有効である。
事件番号: 昭和41(オ)1287 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
証書の成立の真正が確定されても、原告の主張する土地占有権原である賃貸借契約もしくは使用貸借契約に基づく権利の存否について直接証明があつたことにならないため、右土地に関する権利関係の争がこれによつて解決されたことにならず、しかも、原告および被告間の別件訴訟において被告が原告に対して右土地につき建物収去土地明渡請求権を有す…