被用者のなした取引行為が、その行為の外形からみて、使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、その行為が被用者の職務権限内において行なわれたものではなく、しかもその行為の相手方が右事情を知りながら、または少くとも重大な過失により右事情を知らないで、当該取引をしたものと認められるときは、使用者は右取引により相手方の受けた損害について賠償の責任を負わない。
被用者のなした職務権限外の行為についての相手方の知情と使用者の民法第七一五条第一項の責任
民法715条1項
判旨
被用者の行為が外形的に事業の範囲内であっても、相手方が職務権限外であることを知り、または重過失により知らなかった場合には、民法715条の事業執行性を欠く。取引行為が職務権限を逸脱して行われた場合における使用者責任の成否に関し、被害者の主観的態様を要件として示した。
問題の所在(論点)
被用者が職務権限を逸脱して取引的行為を行った場合、民法715条1項の「事業の執行につき」の要件は、相手方の主観(知・不知および過失の程度)によって制限されるか。
規範
被用者のなした取引行為が、外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であっても、当該行為が被用者の職務権限内で行われたものではなく、かつ、その相手方が右事情を知り(悪意)、または少なくとも重大な過失により知らなかった(重過失)ときは、民法715条1項にいう「事業の執行につき」なされたものとはいえず、使用者は損害賠償責任を負わない。
重要事実
上告人の被用者であるDが、外形上は使用者の事業の範囲内に属するとみられる斡旋行為(上告人と訴外Eとの間の取引の斡旋)を行った。しかし、実際にはこの行為はDの職務権限内において行われたものではなかった。相手方がDに職務権限がないことを知っていたか、あるいは重過失により知らなかったのかという点、およびそれに伴う民法715条の適用の有無が争点となった。
あてはめ
被用者Dの行為は外形的には事業の範囲内といえるが、実際には職務権限外であった。このような場合、被害者が被用者の権限逸脱について悪意または重過失であれば、取引の安全を保護する必要がなく、報償責任の法理からも責任を負わせるべきではない。本件において、相手方がDの職務権限外であることを知り、または重過失によって知らなかったと認められる場合には、民法715条の「事業の執行につき」という要件を充足しないと解される。
結論
相手方が被用者の職務権限逸脱について悪意または重過失であるときは、使用者責任は成立しない。
実務上の射程
「外形標準説」を採用しつつ、取引の相手方に悪意・重過失がある場合に事業執行性を否定して使用者を免責させる判例法理。答案では、まず客観的に外形から事業執行性を肯定した上で、但書的に相手方の悪意・重過失を検討する枠組みで用いる。民法110条等の表見代理が不成立の場合でも、不法行為責任の枠内で同様の保護均衡を図る機能を持つ。
事件番号: 昭和43(オ)1332 / 裁判年月日: 昭和44年11月21日 / 結論: 破棄差戻
甲が、金融業者乙の被用者であるが代理権を有しない丙との間に、乙の不動産を買い受ける契約を締結し、代金を丙に支払うに際し、売買契約書等の表示、乙に対する登記抹消の訴に関する予告登記の存在、交渉中における代金減額の経過など、原判示のような丙の権限を疑うべき事情(原判決理由参照)があるのにかかわらず、丙を乙の支配人と紹介した…