被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、それが被用者の職務権限内において適法に行なわれたものではなく、かつその相手方が右の事情を知り、または少なくとも重大な過失によつてこれを知らないものであるときは、その相手方である被害者は、民法第七一五条により使用者に対してその取引行為に基づく損害の賠償を請求することができない。
被用者の職務権限内において適法に行なわれたものでない行為についての被害者の悪意・重過失と民法第七一五条
民法715条
判旨
被用者の行為が外見上は使用者の事業の範囲内であっても、相手方が職務権限の逸脱につき悪意または重過失である場合には、民法715条1項の「事業の執行について」に該当せず、使用者は賠償責任を負わない。
問題の所在(論点)
被用者が職務権限を逸脱して行った取引行為につき、民法715条1項の「事業の執行について」の要件が満たされるか。特に、取引の相手方が当該逸脱について悪意または重過失である場合の責任の有無が問題となる。
規範
被用者の行為が、行為の外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合(外形標準説)であっても、その行為が職務権限内において適法に行われたものでないことを、相手方が知り(悪意)、または少なくとも重大な過失により知らなかった場合には、民法715条1項にいう「事業の執行について」にあたらないと解するのが相当である。
重要事実
銀行の支店長Eが、顧客である被上告人の依頼を受け、銀行自身による割引ではなく、第三者の手形割引枠を利用する斡旋を引き受けて手形を預かった。この行為は銀行の内規・慣行に反し、支店長代理への相談や本店への報告もなかった。また、被上告人は金融知識を有する常務らを通じて、本件が融通手形であることを秘匿するための通謀に加担し、約定書や担保の提供も求められないなど、異例の態様で総額3000万円の手形取引を行った。
あてはめ
本件取引は、銀行自身による割引ではなく第三者への斡旋という異例なものであり、内規違反や法令違反の疑いすらある職務権限逸脱行為であった。相手方(被上告人)側では、金融取引の知識・経験を有する常務取締役や経理課長が直接関与しており、担保の不要求や手形の偽装工作等の客観的事状に照らせば、相手方はEの権限逸脱を知っていたか、あるいは重大な過失により知らなかったと推認するのが合理的である。
結論
相手方が職務権限の逸脱について悪意または重過失である場合には、使用者責任を追及することはできない。したがって、原審はこの点を確認せずに賠償責任を認めた点において、民法715条の解釈適用を誤っており、破棄を免れない。
実務上の射程
民法715条1項の「事業の執行について」に関し、外形標準説を維持しつつ、相手方の主観(信頼の保護の要否)によって責任を限定する「重過失相殺的」な判断枠組みを提示した重要判例である。答案上は、まず外形標準説から「事業の執行性」を肯定した上で、相手方の悪意・重過失という例外的事情を検討する二段構えで論述する際に用いる。
事件番号: 昭和46(オ)120 / 裁判年月日: 昭和46年9月23日 / 結論: 棄却
(省略)