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被用者の取引行為を職務権限内の行為と信じた相手方に重大な過失がないとされた事例
民法715条
判旨
被用者の行為が外形的に使用者の事業の範囲内に属する場合でも、相手方が職務権限の逸脱につき悪意または重過失であるときは、使用者は民法715条の賠償責任を負わない。
問題の所在(論点)
被用者が職務権限を逸脱して行った取引行為につき、民法715条1項の「事業の執行について」に該当するか。また、相手方に悪意または重大な過失がある場合に、使用者の賠償責任が否定されるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為に限らず、広くその行為の外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合を含む(外形標準説)。もっとも、外形上は事業の範囲内に属する場合であっても、被用者がその職務権限を逸脱して適法に行為したものではないことを、取引の相手方が知っていた(悪意)か、または重大な過失により知らなかった場合には、信義則上、使用者は不法行為責任を負わない。
重要事実
上告人(被告)の被用者であるDは、その職務権限内において適法になされたものではないにもかかわらず、被上告人(原告)との間で本件売買契約を締結した。被上告人は、Dに当該契約を締結する適法な権限がないことについて善意であり、かつ、そのことについて重大な過失は認められなかった。上告人は、Dの行為が職務権限外であることを理由に使用者責任の免責を主張して上告した。
あてはめ
本件におけるDの行為は、その外形から判断すれば上告人の事業の範囲内に属すると認められる。被上告人は、Dの行為が適法な権限に基づくものではないことにつき、悪意であった事実は認められず、かつ、その調査確認を怠ったなどの重大な過失があったともいえない。したがって、取引の安全を保護する必要があるため、相手方である被上告人を保護すべき場合に該当する。
結論
被上告人に重過失は認められないため、上告人は民法715条所定の使用者責任を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
被用者の権限逸脱行為に関する使用者責任の成否を判断する際のリーディングケースである。答案上は、まず外形標準説により広く「事業の執行」該当性を認めた上で、相手方の主観(悪意・重過失)を責任追及の制限事由として検討する枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和39(オ)1103 / 裁判年月日: 昭和42年11月2日 / 結論: 破棄差戻
被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、それが被用者の職務権限内において適法に行なわれたものではなく、かつその相手方が右の事情を知り、または少なくとも重大な過失によつてこれを知らないものであるときは、その相手方である被害者は、民法第七一五条により使用者に対してその取引行…