甲に対する貸金の担保として事実上甲所有の株券を預つていた乙信用金庫が、甲の委任に基づいて甲の代理人として丙証券会社に右株式の売却を依頼し、その売得金を一たん乙金庫の甲名義の普通預金口座に預け入れた後、その預金から自己の甲に対する貸金の弁済を受けた場合において、丙が乙に対して交付した前期売却代金が誤つて右株式の時価を大巾に上廻り、本来の時価をもつてしては右債務の弁済はえられないことが事後に発見されたとしても、乙については不当利得は成立しない。
不当利得の成立に関し因果関係がないとされた事例
民法703条
判旨
株式の売却委託契約が成立していない事実関係の下では、当該株式の取引に関連して不当利得が成立することはない。
問題の所在(論点)
当事者間に株式売却委託契約が成立していない場合において、被上告人に対する不当利得返還請求が認められるか。
規範
不当利得(民法703条)が成立するためには、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、これによって他人に損失を及ぼしたことが必要である。契約関係が存在しない場合、給付利得の前提となる義務等が存在せず、その利益の移転を正当化する事情(または損失を基礎付ける法的構成)が別途立証されない限り、不当利得は成立しない。
重要事実
上告人と被上告人の間で、特定の株式に関する売却委託契約が成立したか否かが争われた。原審は、証拠に基づき当該売却委託契約の成立を否定した。上告人は、契約が成立していないとしても不当利得が成立すると主張して上告した。
あてはめ
原審が確定した事実関係によれば、上告人と被上告人の間には株式の売却委託契約が成立していない。契約という「法律上の原因」による利得の分配や損失の発生を論じる前提が欠けており、その他の事実関係に照らしても、被上告人が上告人の損失において利得を得たという法的構成は認められない。したがって、不当利得の要件を欠く。
結論
被上告人について不当利得の成立を否定した原審の判断は正当であり、不当利得返還請求は認められない。
実務上の射程
契約の不成立が確定した場合に、予備的に主張される不当利得請求が否定される典型的な事例である。本判決自体に詳細な規範提示はないが、契約の成否という事実認定が不当利得の成否に直結することを示している。答案上は、契約に基づく請求が認められない場合のバックアップとして不当利得を論じる際、利得と損失の有無、および法律上の原因の欠缺を個別に検討する必要がある。
事件番号: 昭和31(オ)413 / 裁判年月日: 昭和35年12月16日 / 結論: 棄却
一 昭和二五年六月二一日から同年七月一三日までの間に、証券取引所の会員でない者が、会員に対し、いわゆる店頭取引として有価証券の売付を委託するにあたり、右有価証券を有しなかつたとしても、右売付委託は、証券取引法第一三三条に違反しない。 二 企業再建整備法に基く決定整備計画によつて旧株式に割当てられた第二会社株式の買受権を…