甲が乙の機関として乙のためにする意思で丙と売買契約を締結してその代金を支払い、丙も乙と売買契約をする意思で右契約を締結して代金を受領した場合は、その代金が甲の行為により事実上丁の資金より支出されたものとしても、丁は丙に対して右代金額につき不当利得返還請求権を有するものではない。
不当利得返還請求権がないとされた事例。
民法703条
判旨
契約の当事者が国として締結され、代金も国の債務として支払われた場合、たとえ原資が第三者の資金であっても、当該第三者は相手方に対し不当利得返還請求等をすることはできない。
問題の所在(論点)
事実上の資金拠出者が、契約の当事者ではない相手方に対して、契約の履行、損害賠償、または不当利得返還を請求することができるか。
規範
契約関係および不当利得の成否を判断するにあたっては、契約締結の主体および意思、並びに支払いの性質を基準とする。事実上の資金拠出者が存在する場合であっても、契約当事者間の合意に基づき、かつ特定の債務の履行として支払が行われたときは、その支払の法律上の帰属は契約当事者に認められ、資金拠出者と契約相手方との間に直接の法的請求権は発生しない。
重要事実
東京逓信局の係員(D、Eら)が、国のためにする意思をもって被上告人らと薬品売買契約を締結し、代金を支払った。被上告人らも、国と取引する意思をもって契約を締結し代金を受領した。この代金の原資は、事実上は上告人である組合の資金から支出されたものであった。上告人は、被上告人に対し、契約の履行または損害賠償、不当利得返還を求めて提訴した。
あてはめ
本件では、D、Eらが国のためにする意思で契約を締結し、被上告人らも国との取引として応じており、契約の買主は国であると認められる。代金の支払についても、被上告人らは「国が支払うもの」として受領しており、上告人が第三者として弁済したものではない。したがって、資金の原資が事実上上告人のものであっても、それは上告人とD・Eら、または上告人と国との間の内部的な損失補填の問題にすぎない。被上告人との関係においては、有効な契約に基づき国から支払いを受けたに留まるため、上告人が被上告人に直接請求する法的根拠はない。
結論
上告人は被上告人に対し、本件売買契約の履行、損害賠償、または不当利得返還を請求することはできない。
実務上の射程
契約の主体が誰であるかという契約当事者の確定の問題と、不当利得における「損失」と「利得」の因果関係(直接性)の問題に関わる。資金の原資が第三者であっても、契約の形式および当事者の合理的意思が「当事者間での決済」である以上、第三者からの直接請求は否定されるという実務上の規範を示している。
事件番号: 昭和41(オ)957 / 裁判年月日: 昭和42年12月14日 / 結論: 棄却
甲に対する貸金の担保として事実上甲所有の株券を預つていた乙信用金庫が、甲の委任に基づいて甲の代理人として丙証券会社に右株式の売却を依頼し、その売得金を一たん乙金庫の甲名義の普通預金口座に預け入れた後、その預金から自己の甲に対する貸金の弁済を受けた場合において、丙が乙に対して交付した前期売却代金が誤つて右株式の時価を大巾…