一 建物についての根抵当権設定契約が主としてその設定者の営業復興のための資金の融通による将来の債権を担保する目的で締結されたものである場合においては、その根抵当権設定契約は詐害行為とはならない。 二 土地の譲渡担保契約がその土地の買入代金の貸与ないし立替による債権を担保する目的で締結されたものである場合においては、その譲渡担保契約は詐害行為とはならない。
一 根抵当権設定契約が詐害行為にならないとされた事例 二 譲渡担保契約が詐害行為にならないとされた事例
民法424条
判旨
債務者が特定の債権者に対して担保を提供する行為は、それが既存の債務のためではなく、事業継続に必要な新規融資を受けるためにやむを得ずなされたものであれば、原則として詐害行為に該当しない。また、詐害性の有無は原因行為である担保設定契約時を基準に判断すべきであり、その後の登記時に債害の事実を知ったとしても結論を左右しない。
問題の所在(論点)
1. 既存債権の担保ではなく新規融資と密接に関連してなされた担保設定行為が詐害行為に該当するか。2. 詐害行為の主観的要件(詐害の意思)の判断基準時は、担保設定契約時か、それとも後の登記時か。
規範
特定の債権者に対する担保供与行為が、詐害行為(民法424条1項)に該当するか否かは、単に既存の債務の担保目的であるかだけでなく、その行為が債務者の更生や事業継続のために必要不可欠な資金調達の一環としてなされたかという「目的の正当性」や「必要性」を考慮して判断する。また、詐害行為の要件である「債権者を害することを知って」いたか否かの基準時は、原則として原因行為である契約締結時である。
重要事実
債務者D工業は、営業復興のための資金援助を受けるため、被上告人との間で資金援助・製品販売・原材料供給に関する覚書を締結した。Dは、この新規融資等による債権を担保するため、本件建物に根抵当権を設定し、さらに被上告人の資金・立替金によって購入した土地について譲渡担保契約を締結した。その後、各担保権の登記が完了したが、上告人(他の債権者)は、登記時点では債務者が窮状にあり債権者を害する事実を被上告人も知っていたはずであるとして、本件担保設定行為の取消しを求めて提訴した。
あてはめ
1. 本件根抵当権設定は、単なる既存債権の優先弁済目的ではなく、Dが営業を継続し好転させるために必要な資金融通を受けるために「やむを得ず」なされたものであるから、詐害行為には当たらない。また、土地の譲渡担保も、被上告人が購入代金を全額立替・貸与したことで成立したものであり、他の債権者を害する行為とはいえない。 2. 契約締結時において詐害性が否定される以上、その履行としてなされた登記の時点で仮に被上告人が債権者を害することを知ったとしても、遡って契約の詐害性に影響を及ぼすものではない。
結論
本件担保設定契約は詐害行為に該当せず、その後の登記時の事情によって結論は左右されないため、上告を棄却する。
実務上の射程
特定の債権者への担保提供が「事業継続に不可欠な新規融資」に伴うものである場合、詐害性を否定する有力な根拠となる。答案では、単に「特定の債権者への優遇」を指摘するだけでなく、その担保提供が債務者の再建に資するものかという実質的側面から検討する際に用いる。また、原因行為と登記時のタイムラグがある事案で基準時を確定させる際にも参照すべきである。
事件番号: 昭和43(オ)275 / 裁判年月日: 昭和44年12月19日 / 結論: 棄却
牛乳小売業者が、継続的に牛乳の卸売を受けて来た仕入先に対し、右取引上の債務を担保するため、所有店舗に根抵当権を設定し代物弁済の予約を結んでいた場合において、代金の支払を遅滞したため、取引を打ち切り担保権を実行する旨の通知を受けるに及んで、これを免れて従前どおりの営業の継続をはかる目的のもとに、原判示(原判決理由参照)の…