金額に争いのある債権につき、全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、債権者において、右供託金を受領するまで一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟を維持続行していたときには、請求金額中供託金額をこえる部分については、当然留保の意思表示がなされているものと解すべきである。
訴訟中請求金額に不足する弁済供託金を受領した場合に、供託金額をこえる部分について留保の意思表示があるとされた事例
民法494条,民法496条
判旨
金額に争いのある債務につき、供託金額が債権者の主張額に満たない場合であっても、債権者が供託金受領時まで一貫して超過額を請求する訴訟を継続していれば、当然に一部弁済としての留保の意思表示があったものと解される。
問題の所在(論点)
金額に争いのある債権について、債権者が供託金を受領した際、明示的な反対の意思表示をせずとも、訴訟の継続という事実をもって「一部弁済としての留保の意思表示」があったと認められるか。
規範
金額に争いのある債権につき、債務者が一部の金額を弁済として供託し、債権者がこれを受領した場合であっても、債権者が受領に至るまで一貫して供託額を超える金額を請求する訴訟を維持・続行していたときには、請求金額のうち供託金額を超える部分については、当然に一部弁済として受領する旨の「留保の意思表示」がなされているものと解すべきである。
重要事実
債権者(被上告人)と債務者(上告人)の間で、債権額の存否および金額について争いがあった。債務者は、自身が認める金額を弁済として供託した。債権者は、本件訴訟の継続中に当該供託金を受領した。債務者側は、この受領によって債権全額が消滅した、あるいは残額の請求権を放棄したものと主張して争った。
あてはめ
本件において、被上告人は上告人に対し、供託金額を超える債権の支払いを求めて本訴を提起し、供託金を受領するまで一貫してその訴訟を維持・続行していた。この事実は、被上告人が供託額を債権全額に対する弁済として認めていないことを客観的に示すものである。したがって、受領に際して改めて「一部弁済として受け取る」旨の明示的な言及がなくとも、訴訟継続の事実自体から、供託額を超える部分についての留保の意思表示が当然に含まれているといえる。
結論
債権者が訴訟を継続している以上、供託金の受領は一部弁済としての留保を伴うものであり、供託額を超える残債権は消滅しない。
実務上の射程
弁済の提供や供託の受領による債権消滅の効力を争う場面で使用する。債務者が全額弁済のつもりで供託しても、債権者が訴訟等で争う姿勢を維持していれば、受領によって直ちに全額消滅の不利益を被ることはないという「当然の留保」の理屈を示す。実務上は、受領時に「一部弁済として受領する」旨を記載することが望ましいが、それを失念した場合の救済法理として機能する。
事件番号: 昭和41(オ)1180 / 裁判年月日: 昭和42年8月24日 / 結論: 破棄差戻
金額に争のある債権について全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、右供託金を受領するまで、一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟が維持続行されているときは、右請求の金額中供託金額をこえる部分については、留保の意思表示がされていると解…