金額に争のある債権について全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、右供託金を受領するまで、一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟が維持続行されているときは、右請求の金額中供託金額をこえる部分については、留保の意思表示がされていると解すべきで、その部分の債務は消滅しない。
訴訟中請求金額に不足する弁済供託金を受領した場合に供託金額をこえる部分について留保の意思表示があるとされた事例
民法494条,民法496条
判旨
金額に争いのある債権につき、債権者が供託金を受領した際、別段の留保の意思表示がない限り全額弁済の効力が生じるが、訴訟等で一貫して超過額を主張している場合は留保の意思表示があるという「特別の事情」に該当する。
問題の所在(論点)
金額に争いのある債権において、全額弁済として供託された額を債権者が受領した場合、債権者が訴訟で超過額を主張し続けていることが、弁済供託の効力を否定する「特別の事情」(留保の意思表示)に該当するか。
規範
金額に争いのある債権につき、債権者が全額に対する弁済として供託された金額を受領したときは、受領の際、別段の留保の意思表示をした等の「特別の事情」がない限り、当該債権の全額に対する弁済供託の効力を認めたものと解するのが相当である。もっとも、債権者が供託金の受領前後にわたり一貫して供託金額を超える債権額の存在を主張している場合には、超過部分について当然に留保の意思表示がなされていると解される。
重要事実
債権者(上告人)と債務者(被上告人)との間で利息の利率(月3分か日歩1.369銭か)に争いがあった。債務者は自ら主張する額に基づき全額弁済として供託を行った。債権者は、本案訴訟の提起後から供託金を受領するまでの間、一貫して月3分の利息を主張し続けていたが、原審は「特別の事情」がないとして全額弁済の効力を認めた。
あてはめ
本件において上告人は、昭和37年の本訴提起以来、供託金を受領するまで一貫して月3分の利息を主張し続けていた。この事実は、債務者が供託した金額を超える部分についての権利を放棄していないことを明確に示すものである。したがって、上告人が主張する金額のうち供託金額を超える部分については、受領時に当然に留保の意思表示がなされていたとみるべきであり、前記の「特別の事情」がある場合に該当する。
結論
債権者が一貫して超過額を主張している以上、供託金の受領によって当然に全額弁済の効力が生じるわけではなく、本件には「特別の事情」が認められる。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
一部弁済を全額弁済として受領したとみなされるリスクを回避するための理論構成として重要。実務上は受領書に「一部として受領する」旨を記載すべきだが、訴訟での主張等から黙示の留保を認定した点に射程がある。答案では、供託金受領による債権消滅の成否が問われた際、債権者の主観的・外形的態度(訴訟継続の有無等)を「特別の事情」の判断要素として活用する。
事件番号: 昭和42(オ)285 / 裁判年月日: 昭和43年6月27日 / 結論: 棄却
旧利息制限法のもとにおいては、債務者によつて利息として任意に支払われた金員が、同法所定の利率による金額を超えている場合であつても、超過分を元本の弁済に充当すべきでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第二九〇号同三〇年二月二二日第三小法廷判決民集九巻二号二〇九頁、昭和三七年(オ)第八五六号同三八年七月一一日第一小…