判旨
債務全額の弁済としてなされた供託に対し、債権者が一部弁済として受領する旨の異議を留保したときは、債権者は残額の請求を妨げられず、その留保の意思表示の相手方は供託所であっても供託者であってもその効力に変わりはない。
問題の所在(論点)
債務者が「全額の弁済」として行った供託に対し、債権者が「一部弁済」として異議を留保して受領することが認められるか。また、その留保の意思表示の相手方は誰であるべきか(民法494条等、供託の有効性と一部受領の可否)。
規範
債務金額に争いのある債権について、債務者が債務全額の弁済である旨を指摘して供託した場合であっても、債権者が「債権の一部弁済である」旨をあらかじめ留保して供託金を受領したときは、債権者は真実の債権額が供託額を超えることを主張・立証して残額を請求できる。この異議留保の意思表示は、供託所に対してなされたか、供託者に対してなされたかを問わず、その効力に影響を及ぼさない。
重要事実
債権者(被上告人)と債務者(上告人)との間で債務金額に争いがあった。債務者は、自身の主張する金額が債務の全額であるとして供託を行った。これに対し、債権者は当該供託金が債権の一部弁済であることを留保した上でこれを受領し、さらに残額の支払いを求めて訴えを提起した。債務者側は、供託受諾に留保を付すことは許されず無効であり、無留保で受諾したものとみなされるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件において、債権者は供託金を受領するに際し、一部弁済である旨の異議を留保している。債務者側はこのような留保は無効であり、受領によって債権が消滅したと主張するが、債権者が一部としての受領であることを明示している以上、全額弁済としての効果を認めるべきではない。また、留保の意思表示の相手方について、供託所に表示した場合であっても供託手続上の意思表示として有効であり、供託者に直接表示した場合と効力において消長はないと解される。したがって、債権者は残額の主張・立証が可能である。
結論
債権者は一部弁済として異議を留保して受領できる。その留保の相手方は供託所でも供託者でもよく、債権者は残額を請求できる。
実務上の射程
債務者が清算の意思(全額弁済)を持って供託した場合に、債権者が不用意に無留保で還付を受けると全額弁済の効力を認めたとみなされるリスクがある。本判決に基づき、実務上は「一部弁済として受領する」旨の異議留保書を供託所に提出して還付を受ける手法が確立されている。金銭債務の存否や額に争いがある場合の弁済提供・受領の場面で極めて重要な射程を持つ。
事件番号: 昭和35(オ)724 / 裁判年月日: 昭和38年9月19日 / 結論: 棄却
債権全額に対する弁済として債務者のなした供託金額が債権額に足りない場合において、債権者が債務者に対して右供託金を債権の一部に充当する旨通知し、かつ、供託所に対して右留保の意思を明らかにして還付を受けたときは、右供託金は債権の一部の弁済に充当されたものと解すべきである。