判旨
公務員(吏員)が請負代金債務の支払日時・場所を請負人の債権者に通知すると言明する行為は、原則としてその職務の範囲内の行為には当たらない。
問題の所在(論点)
地方公共団体の吏員が、請負代金の支払日時等を請負人の債権者に通知すると言明する行為は、民法715条(または国家賠償法1条1項)にいう「職務の範囲内(事業の執行について)」の行為にあたるか。
規範
民法715条1項(または国家賠償法1条1項)の責任要件たる「事業の執行について(職務を行うについて)」とは、行為の外形から判断して、客観的に使用者の事業の範囲内(職務の範囲内)に属すると認められることを要する。債務の支払日時等の事実上の情報提供は、法令等に基づき職務として義務付けられていない限り、特段の事情がない限り職務の範囲外である。
重要事実
上告人は、訴外会社に対して木材代金債権を有していた。被上告人(地方公共団体)の吏員は、被上告人が訴外会社に対して負担する請負代金債務の支払について、その支払日時および場所を、訴外会社の債権者である上告人に通知してやると言明した。しかし、実際には通知がなされなかったため、上告人は代金回収の機会を逸したとして、被上告人に対し使用者責任(民法715条)等に基づき損害賠償を請求した。
あてはめ
被上告人の吏員が、被上告人の負う請負代金債務の支払について、その支払日時・場所を請負人の債権者に通知すると言明する行為は、当該吏員の本来的な職務権限に含まれるものとは認められない。このような言明は、公務遂行に付随して客観的に必要とされる行為とも、外形上職務として行われる性質のものともいえない。したがって、本件吏員の行為は、その職務の範囲内の行為とはいえない。
結論
本件吏員の行為は職務の範囲内とはいえないため、被上告人に使用者責任(または国家賠償責任)は成立しない。上告棄却。
実務上の射程
公務員の私的な便宜供与や事実上の教示が「職務につき」に該当するかを判断する際、その内容が法令上の義務や本来の事務に属しない場合は否定される方向で働く。答案では、外形標準説を前提としつつ、通知行為の法的根拠の欠如を指摘し、職務との密接関連性を否定する論理として活用できる。
事件番号: 昭和29(オ)714 / 裁判年月日: 昭和32年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被用者が事務管理上の責任を負う場合であっても、その行為が職務の範囲外における個人的なものであるときは、民法715条の「事業の執行について」には該当せず、使用者は賠償責任を負わない。 第1 事案の概要:訴外Dは特定の職責にあり事務を掌握していたが、本件商品の売買契約を所属組織(被上告人)を代理して行…