雇傭契約関係のない外務員の不法行為につき民法第七一五条の適用があるとされた事例。
判旨
民法715条1項の「使用する者」に当たるか否かは、契約の名義にかかわらず、実質的な指揮監督関係の有無によって決せられる。また、外務員が顧客を欺罔して金員を詐取する行為は、客観的に見て使用者の事業の執行に関連するものと認められる。
問題の所在(論点)
1. 契約形式が委任類似であっても、民法715条の「使用する者」と「被用者」の関係が認められるか。 2. 外務員が顧客を欺罔して金員を領得する行為は、同条の「事業の執行につき」なされたものといえるか。
規範
民法715条1項の「使用する者」とは、実質的な指揮監督関係の下に他人を自己の事業に従事させている者をいう。契約名義が委任等であっても、実質的に雇用契約と差異がなく、上司の指揮監督を受けて日常の業務に従事し、一定の報酬を受けている場合は「使用」関係が認められる。また、「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的に見て被用者の職務の範囲に属すると認められる行為をも含む。
重要事実
建物の建築・土地給付を業とする上告会社(被告)の外務員らが、上告会社の営業部員と表示された名刺を使用し、上司の指揮監督下で顧客の勧誘や集金業務に従事していた。外務員らは、被上告人(原告)に対し、住宅建築給付契約等の斡旋を装って欺罔し、建築費内金等として合計56万円を詐取した。契約上、外務員らと会社の関係は委任類似の形式であった可能性があるが、実態は会社の使用人と同様の振る舞いをしていた。
あてはめ
1. 外務員らは、上告会社の営業所の主任者や上司の指揮監督を受けて日常業務に従事し、一定の報酬を得ていた。また、営業部員の肩書の名刺を使用するなど対外的にも使用人として振る舞っており、実質的に雇用契約と変わらないため、実質的な指揮監督関係が認められる。 2. 金員の受領行為は、外務員が本来担当していた建築契約の勧誘募集や集金業務の延長線上にあり、客観的に見て会社の事業の範囲内にあると評価される。したがって、詐欺行為であっても事業の執行性を有する。
結論
上告会社は民法715条に基づき、使用者としての損害賠償責任を負う。免責事由である選任・監督上の相当な注意を尽くしたとの立証も不十分であるため、請求は認められる。
実務上の射程
雇用契約の存否ではなく、実質的な指揮監督関係で使用者責任を認める重要な判断枠組みを示している。答案上は、まず「実質的な指揮監督関係」の有無を「上司の監督」「報酬」「名刺等の対外的表示」から認定し、次に「事業の執行性」を客観的・外形的に論じるべきである。
事件番号: 昭和33(オ)824 / 裁判年月日: 昭和35年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法715条1項の「使用する」関係とは、必ずしも有効な雇用関係を前提とするものではなく、実質的な指揮監督関係(支配関係)があれば足りる。 第1 事案の概要:上告人は、Dらと共に特定の名称を用いて自動車修理販売等の事業を営んでいた。Eは、同事業において雇われ、自動車販売外交の事務に従事していた。上告…