約束手形の振出人が、その自由意思により手形を名宛人に寄託中、その物が寄託の趣旨に反して流通に置いた場合、振出人は第三者に対し振出行為を否定することはできない。
名宛人に寄託中に寄託の趣旨に反して流通におかれた約束手形の振出の効力。
手形法1条
判旨
約束手形の振出人が自由意思により手形を寄託した際、受寄者が寄託の趣旨に反して流通させた場合、振出人は手形の不発行を理由とする物的抗弁を主張できない。
問題の所在(論点)
手形法上の手形行為の成立要件(交付の成否)に関し、振出人が「寄託」の目的で手形を名宛人に手渡したものの、名宛人がその趣旨に反して流通させた場合に、振出人は手形の不発行(未交付)を物的抗弁として主張できるか。
規範
約束手形の振出人がその自由意思に基づき作成した手形を名宛人に交付した以上、たとえそれが寄託(保管の依頼)を目的としたものであっても、受寄者がその寄託の趣旨に反して手形を流通させた場合には、振出人は手形債務の発生そのものを否定する物的抗弁(不発行の抗弁)を第三者に対して主張することはできない。
重要事実
振出人(上告人)は、名宛人に対して約束手形を寄託していた。しかし、名宛人はこの寄託の趣旨に反して、本件手形を勝手に流通に置いた。その後、被上告人が本件手形を取得したが、被上告人には悪意等の事情は認められなかった。
あてはめ
本件において、振出人は自己の自由意思に基づいて手形を名宛人の占有に移している。このように振出人の意思に基づく占有の移転がある以上、内部的な合意(寄託)に反する流通がなされたとしても、外形的には有効な交付行為が存在したものといえる。したがって、手形は有効に発行されたと解されるため、振出人は流通後の第三者に対して手形の発生を否定する物的抗弁を対抗することはできない。被上告人側に悪意等の特段の事情がない限り、手形債務は有効に成立している。
結論
振出人は手形の発生を否定することができず、手形債務を負担する。
実務上の射程
交付欠缺(不発行)の抗弁に関する「交付契約説」の立場を前提としつつ、意思に基づき占有を移転した場合にはその後の悪用があっても不発行の物的抗弁にはならないことを示した。司法試験では、手形の善意取得(手形法16条2項準用)を論じる際の前段階として、手形行為の成立(交付の有効性)を検討する場面で活用する。
事件番号: 昭和42(オ)747 / 裁判年月日: 昭和45年6月24日 / 結論: 破棄差戻
原告が、連続した裏書の記載のある手形を所持し、その手形に基づき手形金の請求をしている場合には、当然に、手形法一六条一項の適用を求める主張があるものと解すべきである。