土地賃貸借契約の当事者間において、賃借地上の建物が第三者の所有に帰したときは賃借権は当然に消滅する旨の特約がなされた場合であつても、賃借人が第三者に譲渡した建物の敷地部分が借地全体からみて少部分であり、しかも、元来その余の部分とは別々の時期に別々に賃借され、従来から明確に区分されて使用されている等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右建物の敷地部分についてのみ賃借権が消滅したものと解するのが相当である。
賃借地上の建物が第三者の所有に帰したときは賃借権は当然消滅する旨の特約に基づき当該建物の敷地部分のみの賃借権の消滅が認められた事例。
民法612条
判旨
賃借人が目的物の一部につき無断譲渡・転貸を行った場合であっても、譲渡部分が借地全体から見て少部分であり、かつ他の部分と明確に区分されて使用されているなど特段の事情があるときは、他の一部についての解除の効力は認められない。
問題の所在(論点)
賃借人が目的物の一部について無断で賃借権の譲渡等を行った場合に、賃貸人は目的物全部について賃貸借契約を解除することができるか。特に、一部の譲渡等が契約全体の信頼関係を破壊しない特段の事情がある場合の解除権の範囲が問題となる。
規範
賃貸借契約の目的物の一部について民法612条所定の無断譲渡・転貸がなされた場合、原則として契約全部の解除をなし得るが、譲渡・転貸に係る部分が全体と比較して僅少であり、かつ他の部分と物理的・利用態様において明確に区分されている等の事情がある場合には、当該一部の違反を理由に目的物全体についての解除を認めることはできない。
重要事実
賃借人(被上告人)が、賃借している土地(第二目録および第四目録)のうち、第四目録記載の土地上に存する建物を第三者に譲渡し、これに伴い当該敷地部分の借地権を無断で譲渡した。しかし、当該譲渡部分は借地全体から見て少部分にすぎなかった。また、当該部分は元々他の土地(第二目録部分)とは別々の時期に別々に賃借された経緯があり、従来から明確に区分されて使用されていた。
事件番号: 昭和42(オ)146 / 裁判年月日: 昭和43年2月1日 / 結論: 棄却
「推認」の語は、証拠によつて認定された間接事実を総合し、経験則を適用して主要事実を認定する場合に用いられる用語法であつて、証明度において劣る趣旨を示すものではない。
あてはめ
本件では、被上告人が譲渡した建物敷地(第四目録)は借地全体と比較して「少部分」にとどまる。また、当該土地は残余の土地(第二目録)とは「別々の時期に別々に賃借」されたものであり、「従来から明確に区分されて使用」されてきた実態がある。このような事実関係の下では、第四目録部分の無断譲渡があったとしても、第二目録部分についての賃貸借を存続させることが困難なほど信頼関係が破壊されたとはいえず、解除の効力は第二目録部分には及ばない。
結論
本件土地の一部についての無断譲渡を理由とする解除の効力は、当該一部(第四目録)については認められるが、明確に区分され少部分ではない残余の部分(第二目録)については及ばない。
実務上の射程
無断譲渡・転貸による解除(民法612条2項)の範囲に関する射程を示す。目的物が可分であり、違反の程度が一部にとどまる場合に、全部解除を制限する構成として「信頼関係破壊の法理」や「権利濫用」の文脈で活用できる。特に本判決は、利用実態の区分(可分性)を重視している点に特徴がある。
事件番号: 昭和36(オ)1346 / 裁判年月日: 昭和37年11月20日 / 結論: 棄却
賃借土地の三分の一にすぎない土地を無断転貸しても、特別の事由のないかぎり、賃借地全部について契約解除ができる。
事件番号: 昭和42(オ)440 / 裁判年月日: 昭和42年10月6日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に転貸した土地が賃借土地の約一二分の一の部分にすぎない場合にも、特段の事情のないかぎり、賃貸人は右転貸を理由として賃貸借契約全部を解除することができる。
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。
事件番号: 昭和34(オ)386 / 裁判年月日: 昭和36年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借地の一部の無断転貸であっても、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸借契約全部を解除し得る。また、建物買取請求権は転貸人には認められない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)から借り受けていた賃借地の一部を、被上告人の承諾を得ることなく第三者に無断で転貸し…