登記簿上主たる建物の附属建物として同一登記用紙に登記されているが、実体上は主たる建物とは別個独立である建物が、登記後に、滅失した場合には、当該登記中右のいわゆる附属建物に関する部分は無効となると解すべきである。
登記簿上主たる建物の附属建物として登記されているが実体上は主たる建物とは別個独立である建物が滅失した場合における登記の効力。
民法177条
判旨
独立した建物が附属建物として登記されていても実体法上の独立性は失われず、当該建物が滅失した後に経由された本登記は無効である。また、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合であっても、物権変動を第三者に対抗するためには有効な登記を具備する必要がある。
問題の所在(論点)
1. 建物滅失後に経由された本登記の効力。2. 不法行為に基づく損害賠償請求において、所有権取得を対抗するために登記が必要となるか(民法177条の「第三者」の範囲)。
規範
1. 独立の建物が主たる建物の附属建物として同一登記用紙に登記されたとしても、実体法上の独立性は失われず、登記の効力は個別に論定される。2. 不動産登記は不動産の存在を有効要件とするため、建物滅失後になされた本登記は無効である。3. 不法行為による所有権侵害を理由とする損害賠償請求の相手方が、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に該当する場合、有効な登記を具備しなければその権利を対抗できない。
重要事実
上告人は、Dとの間で建物(本件畜舎を含む)の停止条件付代物弁済契約を締結し仮登記を経由したが、Dの不履行により所有権を取得した。一方、被上告人B2は当該建物の強制競売により競落し、被上告人B1はB2から畜舎を買い受けて取り壊した。上告人は、畜舎の取り壊し後に仮登記に基づく本登記を経由した上で、所有権侵害に基づき被上告人らに対し損害賠償を請求した。
事件番号: 昭和31(オ)32 / 裁判年月日: 昭和33年6月14日 / 結論: 破棄差戻
甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない
あてはめ
本件畜舎は取り壊しにより既に滅失していたため、その後に経由された本登記は不動産の存在という有効要件を欠き無効である。また、被上告人らは競落人および譲受人として、上告人の所有権取得の登記欠缺を主張するにつき正当な利益を有する「第三者」に該当する。上告人は、これら第三者に対し、無効な登記をもって所有権取得を対抗することはできず、請求の前提を欠く。
結論
上告人は有効な登記を具備していないため、被上告人らに対し所有権取得を対抗できず、不法行為に基づく損害賠償請求は認められない。
実務上の射程
建物の附属建物として登記されている場合の独立した公示の判断や、滅失後の登記の有効性を否定する場面で活用できる。特に「不法行為の加害者が177条の第三者に該当するか」という論点において、単なる不法占拠者等とは異なり、競落人等の正当な権原を有する者については登記が必要であることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和36(オ)1219 / 裁判年月日: 昭和37年12月18日 / 結論: 棄却
権利取得が仮処分登記前であつても、権利取得登記が仮処分登記後になされたときは、権利取得者は、右権利取得を以て仮処分債権者に対抗し得ない。
事件番号: 昭和33(オ)416 / 裁判年月日: 昭和38年3月28日 / 結論: 棄却
一 甲が登記簿上乙の所有名義になつている甲所有の建物を丙に譲渡した後、丙の所有権取得登記前に、甲の債権者丁が右建物についてなした乙より甲への代位による所有権移転登記ならびに甲を債務者とする仮差押の登記は、いずれも有効である。 二 右仮差押の登記後丙の所有権取得登記がなされても、丙は建物所有権取得をもつて丁に対抗すること…
事件番号: 昭和33(オ)880 / 裁判年月日: 昭和36年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。したがって、不動産を不法に占有する者は、所有権の取得登記がないことを理由にその明渡請求を拒むことはできない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、債務者が貸金の弁済期に履行しないときは何らの意思表示を要せず貸金…
事件番号: 昭和37(オ)1437 / 裁判年月日: 昭和39年7月28日 / 結論: 棄却
不動産の買主に代位し、その売主の相続人に対し、売買を原因として、当該不動産について所有権移転登記を求める訴訟は、その相続人が一人でない場合においても、必要的共同訴訟ではない。