不動産の買主に代位し、その売主の相続人に対し、売買を原因として、当該不動産について所有権移転登記を求める訴訟は、その相続人が一人でない場合においても、必要的共同訴訟ではない。
必要的共同訴訟にあたらないとされた事例。
民訴法62条
判旨
不動産の買受人が、売主の相続人らに対し、売買契約に基づき所有権移転登記手続を請求する訴訟は、必要的共同訴訟ではない。
問題の所在(論点)
不動産の売主の相続人らに対して、売買を原因とする所有権移転登記手続を請求する訴訟が、民事訴訟法上の必要的共同訴訟(固有必要的共同訴訟)にあたるか。
規範
共同訴訟において、訴訟の目的が各共同訴訟人について合一にのみ確定すべき場合(固有必要的共同訴訟)に該当するか否かは、実体法上の管理処分権の帰属および手続的要請を考慮して判断すべきである。不動産の所有権移転登記義務は、相続によって各相続人に分割承継される性質を有し、各相続人が各々の持分権の範囲で登記手続を行うことが可能であるため、共同被告間に合一確定の必要はない。
重要事実
Dは昭和24年、Eに本件建物を売却したが、登記未了のまま死亡した。Dを相続した上告人A、FおよびGに対し、Eを代位した被上告人らは、売買契約に基づく所有権移転登記を求めて提訴した。原審は、本訴訟を必要的共同訴訟として審理判決を行った。
事件番号: 昭和39(オ)140 / 裁判年月日: 昭和39年7月16日 / 結論: 棄却
買主が売主の相続人に対し、売買を原因として目的不動産について所有権移転登記を求める訴訟は、右相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではない(昭和三六年一二月一五日、民集一五巻一一号二八六五頁参照)。
あてはめ
本件は、被相続人Dの売買契約上の債務を承継した複数の相続人(A、F、G)に対する登記請求である。売主の義務を承継した相続人は、各自の相続分に応じて登記義務を負うにとどまり、また、各相続人の義務の存否は各別に判断し得る性質のものである。したがって、実体法上も訴訟法上も、被告全員を共同被告として一つの判決で確定させるべき法的強制(合一確定の必要性)は認められない。
結論
本訴訟は必要的共同訴訟ではない。したがって、各相続人に対して個別に訴えを提起することが可能であり、共同訴訟人ごとに異なる判決がなされることも許容される。
実務上の射程
相続人を被告とする移転登記請求訴訟の性質を一般的に示したものである。一部の相続人を被告から除外しても却下事由とならず、また一部の相続人との間でのみ和解や取下げを行うことが可能であるという実務上の取り扱いを支える射程を持つ。
事件番号: 昭和33(オ)517 / 裁判年月日: 昭和36年12月15日 / 結論: 棄却
不動産の買主が、その売主の相続人に対し、売買を原因として、当該不動産について所有権移転登記を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではない。
事件番号: 昭和41(オ)488 / 裁判年月日: 昭和44年4月17日 / 結論: 棄却
不動産について、被相続人との間に締結された契約上の義務の履行として、所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではない。
事件番号: 昭和37(オ)810 / 裁判年月日: 昭和38年12月27日 / 結論: 棄却
売主およびその相続人たるべき者の共有不動産が売買の目的とされた場合において、売主が死亡し、相続人が限定承認をしなかつたときは、相続人は当該売買契約成立当時右不動産に持分を有していたからといつて、その持分についても、右売買契約における売主の義務の履行を拒みえない。
事件番号: 昭和27(オ)295 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: その他
抵当権実行による競売手続において競落により不動産を取得した者およびその者から右不動産を買受けた者を共同被告として右不動産の所有者として抵当権の効力を否定する者から各所有権取得登記の抹消を求める訴は、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定すべき場合に当らない。