建築材料の一切を請負人において支給し請負代金の前渡もなされていない請負契約においては、特別の意思表示のないかぎり、右契約に基づき建築された建物の所有権は、右建物が請負人から注文者に引渡された時に注文者に移転するものと認めるのが相当である。
請負契約に基づき建築された建物所有権が右建物の引渡された時に注文者に移転するとされた事例。
民法632条
判旨
請負人が材料の全部を提供して建物を建築する場合、特約のない限り、完成建物の所有権は引渡し時に注文者へ移転するまで請負人に帰属する。
問題の所在(論点)
請負人が材料の全部を提供して建物を建築した場合において、建物の所有権が注文者に帰属する時期、および所有権の帰属を左右する「特別の意思表示」の有無。
規範
建築請負契約において、建築材料の一切を請負人が支給し、かつ請負代金の前渡しもなされていない場合、当事者間に所有権の帰属に関する特段の合意(特別の意思表示)がない限り、建物の所有権は、建物が請負人から注文者に引き渡された時に初めて注文者に移転し、それまでは請負人に帰属するものと解すべきである。
重要事実
被上告人(請負人)は、訴外会社(注文者)との間で建築請負契約を締結した。この契約において、建築材料の一切は被上告人が支給しており、注文者からの代金前渡しもなされていなかった。その後、注文者の債務不履行を理由に契約が解除されたが、建物は未だ注文者に引き渡されていない状態であった。補助参加人は、建物の所有権が注文者に帰属することを前提に主張をしたが、契約約款の条項が所有権移転に関する「特別の意思表示」に該当するかが争点となった。
あてはめ
本件では、被上告人が材料の全てを提供し、代金の前渡しも受けていない。このような状況下では、原則として引渡し時に所有権が移転する。本件の請負契約約款27条1項の定めを確認しても、これが引渡し前に所有権を移転させるという「特別の意思表示」には当たらないと判断される。さらに、本件建物は依然として注文者に引き渡されていない事実があるため、所有権移転の要件を充足していない。
結論
本件建物の所有権は依然として請負人である被上告人に帰属する。
実務上の射程
材料を誰が提供したかによって原始的帰属を決定する判例理論(材料提供者帰属説)の典型例。答案上は、特約の有無を確認した上で、原則として引渡しを所有権移転の基準とする。約款等の解釈において安易に特約を認めない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和32(オ)809 / 裁判年月日: 昭和34年6月25日 / 結論: 破棄差戻
家屋の売買で、残代金の支払と同時に家屋の引渡と所有権移転登記をする約定のあることに争のない場合において、買主が、敷地の使用につき地主の許諾を得ることを請合つた売主の義務に不履行のあることを主張して、残代金債務の遅滞を争つた場合、家屋の引渡と登記との履行の準備並びに提供の有無について釈明することなく、単に右主張の義務に不…
事件番号: 昭和32(オ)74 / 裁判年月日: 昭和33年3月6日 / 結論: 棄却
数個の間接事実をそう合して主要事実を認定した場合、右間接事実の一につき適法な証拠にもとづかないで事実を認定した違法があつても、残余の間接事実により前記主要事実が認定できる以上、右違法は民訴第三九四条にいわゆる判決に影響を及ぼすこと明らかなる法令の違背にあたらない。