民訴法第四二〇条第一項第七号を理由とする再審の訴において証人らに対し偽証罪などの告訴手続をしたとしても、同条第二項の要件を具備するとはいえない。
民訴法第四二〇条第一項第七号による再審の訴において証人らに対し偽証罪などの告訴手続をしたときと再審事由の具備の有無。
民訴法420条1項7号,民訴法420条2項
判旨
民訴法420条1項5号・6号を理由として再審の訴えを提起する場合、同条2項所定の要件(有罪判決の確定等)を主張・立証する必要がある。口頭弁論終結時までに同要件が具備されたことの立証がない限り、告訴手続中であっても再審の訴えは却下される。
問題の所在(論点)
民訴法420条(現338条)1項5号・6号を理由とする再審において、同条2項(現338条2項)の要件事実が具備されていない場合の法的効果、および告訴手続中であることの影響が問題となった。
規範
民訴法420条(現338条)1項5号(証人の偽証等)または6号(書証の偽造等)を理由として再審の訴えを提起するためには、原則として同条2項(現338条2項)が定める「罰すべき行為について有罪の判決若しくは過料の決定が確定したとき、又は証拠欠如以外の理由により確定した有罪判決等を得ることができないとき」という要件事実を主張・立証しなければならない。
重要事実
再審原告(上告人)は、民訴法420条1項5号・6号に基づき再審の訴えを提起した。再審原告は、証人らの偽証について告訴手続を行っていたが、原審(再審)の口頭弁論終結に至るまで、同条2項に定める「確定した有罪判決」等の要件事実が具備されていることについて、具体的な主張または立証を行わなかった。原審は、この要件の欠如を理由に再審の訴えを却下した。
あてはめ
民訴法420条2項の規定は、再審事由の存否を刑事手続等の確定判断に委ねることで再審手続の濫用を防止する趣旨である。本件において、上告人は証人を告訴しているものの、原審の口頭弁論終結時までに刑事判決が確定した事実や証拠欠如以外の理由で有罪判決等を得られない事由を立証していない。したがって、刑事告訴の事実は、同条2項の要件を代替または免除するものではないといえる。
結論
再審の訴えにおいて、民訴法420条2項所定の要件が具備されていることの主張・立証がない以上、同訴えを不適法として却下した原判決は正当である。
実務上の射程
刑事罰を伴う事由(偽証、虚偽鑑定、文書偽造等)を理由に再審を申し立てる際の、訴訟要件(民訴法338条2項)の厳格性を確認する射程を持つ。単に告訴状を提出した、あるいは捜査中であるという事実だけでは、再審事由の主張としては不十分であり、確定判決等の存在が不可欠であることを示す実務上重要な指針である。
事件番号: 昭和42(オ)702 / 裁判年月日: 昭和43年2月20日 / 結論: 棄却
背任罪の時効完成による不起訴処分が民訴法第四二〇条第二項の要件をみたすためには、さらに公訴権が時効により消滅しなかつたならば有罪の確定判決がえられたであろうと認めるに足りる事実が証明されなければならない。
事件番号: 昭和25(ヤ)6 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、民事訴訟法所定の再審事由を主張しない場合は、当該訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の既判決に対し、再審の訴えを提起した。しかし、その主張内容は、当時の民事訴訟法420条(現行338条1項)が定める再審事由に該当するものではなかった。 第2 …
事件番号: 昭和39(オ)1374 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第二項後段により再審請求するには、有罪の確定判決を得る可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、あるいは起訴猶予処分をうけたりして有罪の確定判決をえられなかつたことを証明することを要する。