第二審判決の重要な証拠となった証人の証言が偽証であり、かつ、同証人がその偽証の罪につき起訴猶予処分に付されたときは、これを上告の理由とすることができる。
偽証についての起訴猶予処分と上告理由
民訴法420条1項7号,民訴法420条2項,民訴法394条,民訴法395条
判旨
判決の証拠となった証言が偽証であり、かつ証拠が不十分である以外の理由で確定判決を得ることができないときは、民訴法338条1項7号・2項(旧420条1項7号・2項後段)の再審事由に該当し、これを上告理由とすることができる。
問題の所在(論点)
証拠となった証言が偽証であり、かつ起訴猶予処分によって有罪の確定判決を得ることができない場合において、民訴法338条1項7号・2項(旧420条1項7号・2項後段)の再審事由に該当するか、およびこれを上告理由として主張できるか。
規範
民事訴訟法338条1項7号に規定する「証拠となった...証言...が虚偽」であることを理由とする再審の訴えは、同条2項により、原則として有罪の判決が確定したときに限り提起できる。ただし、証拠不足以外の理由(起訴猶予処分等)により確定判決を得ることができないときは、例外的に再審事由を認めるべきである。また、上告審においてかかる再審事由に該当する事実が判明した場合、それは適法な上告理由となる。
重要事実
上告人は、被上告人からの手形金等請求に対し、本件手形は「見せ手形」であり支払義務がないと抗弁した。原審は、証人Dの証言及びこれに基づき真正に成立した証拠(甲4号証)を重要視し、上告人の抗弁を排斥して請求を認容した。しかし、上告審において、証人Dの証言が偽証であることの証明は十分であるが、自白等の情状により起訴猶予処分に付されたことが、検察事務官作成の不起訴裁定書謄本によって判明した。
あてはめ
本件において、原審が上告人の抗弁を退ける際の「きわめて重要な地位」を占めた証人Dの証言は、証言の全体および本質的部分にわたり偽証であったことが認められる。また、当該偽証については検察官により「証明は十分」と判断されたものの、自白等の情状により起訴猶予とされており、有罪の確定判決を得ることができない場合に該当する。したがって、本件は再審事由の要件を充足し、原判決には再審事由に該当する違法が存在するといえる。
結論
原判決には民訴法338条1項7号、2項後段(旧420条)所定の再審事由に該当する違法があり、上告理由は認められる。よって、原判決のうち敗訴部分を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
上告審において再審事由に該当する事実が判明した場合に、再審の訴えを待たず直接破棄理由にできることを示した判例である。答案上は、事後的に判明した偽証が判決の基礎(重要な証拠)となっているか、および「確定判決を得ることができない」事由(起訴猶予、時効完成、死亡等)の有無をチェックする際に用いる。
事件番号: 昭和30(オ)416 / 裁判年月日: 昭和33年3月7日 / 結論: 破棄差戻
刑事上罰すべき他人の行為(詐欺)によつて裁判上の自白がなされた場合、右自白者が、これを理由としてその無効、取消を主張した以上、裁判上の自白の効力は認むべきではない。