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民訴三三八条に則り尋問事項に関する相手方の主張が真実と認められた事例
民訴法338条
判旨
民事訴訟法338条の再審事由に関し、信託法違反の主張を肯定し得る事実が認められる場合には、これに基づき請求を排斥した原審の判断は正当である。
問題の所在(論点)
民事訴訟法338条に規定される再審事由の有無、および信託法違反の事実を理由とした請求排斥の妥当性。
規範
再審事由(民事訴訟法338条)の存否に関する判断は、当該事実が真実と認められるか、およびその事実が法律上の請求を排斥し得る根拠(本件では信託法違反)となるかという観点から判断される。
重要事実
上告人は原審の判決に対し、憲法違反および法令違反を理由に上告した。原審は、民事訴訟法338条に基づき、尋問事項に関する被上告人の主張を真実と認定。その認定事実に基づき、被上告人が主張する信託法違反の事実を肯定した上で、上告人の本訴請求を排斥した。
あてはめ
最高裁は、原審が民事訴訟法338条の規定に則り、尋問事項に関する被上告人の主張を真実と認めたプロセスを正当とした。また、当該事実から導かれる信託法違反の結論も正当であり、これに基づき上告人の請求を排斥した判断に法令違反はないと評価した。上告人の主張は実質的に単なる法令違反の主張であり、具体的な違憲の根拠は認められないとした。
結論
原判決に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、再審事由に関する事実認定の適法性と、信託法違反の事実が請求排斥の根拠となり得ることを確認したものである。答案上では、民訴法338条の事由該当性、あるいは信託の有効性が争点となる場面において、事実認定に基づき法規(信託法等)を適用し請求を排斥する論理構成の例証として利用できる。ただし、具体的な信託法違反の内容は判決文からは不明である。
事件番号: 昭和32(オ)180 / 裁判年月日: 昭和33年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が原審の事実認定や証拠の取捨選択を非難するものにすぎない場合、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が行った証拠の取捨および事実の認定に不服があるとして上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実認定の不当を理…