当該民事判決確定前に、民訴第四二〇条第一項第五号所定の刑事上罰すべき他人の行為による自白が効力がない旨主張するには、同条第二項の要件を具備する必要はない。
刑事上罰すべき他人の行為による自白が効力がない旨の主張と民訴法第四二〇条第二項の要件の要否。
民訴法257条,民訴法420条1項5号,民訴法同条2項
判旨
判決確定前において、刑事上罰すべき他人の行為による自白の無効を主張する場合、再審の訴えの提起に関する民訴法338条2項(旧420条2項)の要件を具備する必要はない。
問題の所在(論点)
判決確定前において、刑事上罰すべき他人の行為によってなされた自白の効力を否定しようとする場合、再審の訴えの要件である民訴法338条2項(旧420条2項)の要件(有罪判決の確定等)を満たす必要があるか。
規範
判決確定前に民事訴訟法338条1項5号(旧420条1項5号)前段所定の「刑事上罰すべき他人の行為」による自白が効力を持たない旨を主張するにあたっては、同条2項(旧420条2項)が定める「有罪の判決もしくは過料の裁判が確定したとき」等の要件を具備する必要はない。
重要事実
上告人は、本件手形が被上告人によって正当に振り出されたものであると主張したが、被上告人は当該自白が刑事上罰すべき他人の行為(強迫等)によるものであるとしてその効力を争った。本件の判決確定前の段階において、当該他人の行為について有罪判決が確定しているか否かが争点となった。
あてはめ
民訴法338条2項の制限は、一度確定した判決の法的安定性を害することを防ぐための再審手続特有の要件である。これに対し、判決確定前の訴訟手続においては、いまだ裁判の確定による法的安定性は生じておらず、真実発見および適正手続の観点が優先されるべきである。したがって、確定前の自白の撤回や無効の主張においては、同項の適用を及ぼすべきではなく、有罪判決の確定を待つことなく自白の効力を否定できると解される。
結論
判決確定前であれば、刑事上罰すべき他人の行為による自白の無効を主張するために有罪判決の確定等の要件を具備する必要はない。
実務上の射程
自白の撤回に関する論点において、刑事上罰すべき他人の行為(強迫等)が介在した場合の特則として位置づけられる。再審の要件との混同を避けるための重要な指針であり、訴訟継続中の主張であれば338条2項の準用・類推は不要であることを明示する際に使用する。
事件番号: 昭和40(オ)1180 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 破棄差戻
第二審判決の重要な証拠となった証人の証言が偽証であり、かつ、同証人がその偽証の罪につき起訴猶予処分に付されたときは、これを上告の理由とすることができる。