判旨
再審の訴えにおいて、民事訴訟法所定の再審事由を主張しない場合は、当該訴えは不適法として却下される。
問題の所在(論点)
再審の訴えにおいて、法定の再審事由を主張しない場合の適法性が問題となる。
規範
再審の訴えが適法であるためには、民事訴訟法(本判決当時は旧民訴法420条、現行338条1項各号)に規定された再審事由を具体的に主張することを要する。
重要事実
再審原告は、最高裁判所の既判決に対し、再審の訴えを提起した。しかし、その主張内容は、当時の民事訴訟法420条(現行338条1項)が定める再審事由に該当するものではなかった。
あてはめ
本件再審の訴えにおいて、再審原告の主張は民訴法所定の再審事由を主張するものではない。再審は確定判決の法的安定性を打破する非常の救済手段であるため、法定の事由を欠く場合は訴訟要件を満たさないと解される。
結論
本件再審の訴えは不適法であり、却下される。
実務上の射程
再審の訴えの適法性(訴訟要件)に関する基本判例である。答案上は、再審事由の具体的有無を検討する前段階として、法定事由の主張自体が欠如している場合に訴えを却下する根拠として言及し得る。
事件番号: 昭和25(オ)285 / 裁判年月日: 昭和26年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告理由(論旨)が、民事上告事件の特例に関する法律が定める上告受理の要件を満たしているか否かが争われた。判決文には具体的な…