判旨
最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張(論旨)が、民事上告事件の特例に関する法律に基づく「法令の解釈に関する重要な主張」に該当し、上告審として調査すべき対象となるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない論旨については、実質的な調査を行うことなく棄却の対象とする。
重要事実
上告人が提起した上告理由(論旨)が、民事上告事件の特例に関する法律が定める上告受理の要件を満たしているか否かが争われた。判決文には具体的な事件の背景や当事者間の争いに関する事実は記載されていない。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、同法1号から3号のいずれの要件も満たしておらず、かつ、法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるとは認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における上告受理の判断基準を示すものである。現代の民事訴訟法における上告受理申立て(318条1項)の運用(「法令の解釈に関する重要な事項を含む」か否かの判断)を検討する際の基礎的な手続判断として参照される。
事件番号: 昭和26(オ)218 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、判決文からは具体的な事案の内容や下級審の判断、上告人が主張した具体的…