判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、当時の特例法に定める上告事由(1号乃至3号)に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(当時)に掲げる事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は適法な上告理由を欠くものとして棄却を免れない。
重要事実
上告人は、原判決に対して上告を提起したが、その上告理由の内容は、当時の民事上告審判特例法1号から3号までのいずれにも該当するものではなかった。また、当該主張の中に法令の解釈に関する重要な事項も含まれていなかった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、特例法1号から3号のいずれの要件も充足していない。さらに、当該事案において法令の解釈を正すべき重要な主張も認められない。したがって、上告理由としての適格性を欠いていると評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、当時の審判特例法に基づく形式的な上告棄却の事例である。現在の民事訴訟法における上告受理申立て制度(民訴法318条1項)等において、判例違反や重要事項の欠如を理由とする不受理決定の運用のあり方を検討する際の基礎的な参照事例となり得る。
事件番号: 昭和26(オ)419 / 裁判年月日: 昭和26年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:判決文からは、具体的な原因事実や係争関係の詳細は不明。上告人が原審判決を不服として上告を提起したが、その主張内容が「民事上告事件の審判の特例に…