判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は棄却される。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、上告理由が事実認定の非難や単なる訴訟法違反にすぎない場合に、最高裁判所が上告を棄却すべきか、または受理すべきかが問題となる。
規範
上告理由が、事実認定の非難や単なる訴訟法違反の主張にとどまり、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が原審の判決に対して上告を提起したが、その上告理由は原審における事実認定を非難するもの、あるいは単なる訴訟法違反を主張するものにすぎなかった。
あてはめ
本件の上告論旨は、結局のところ原審の事実認定を非難するものや、単なる訴訟法違反の主張に帰するものである。これらは特例法1号から3号の事由に該当せず、また法令解釈に関する重要な主張も含まれていないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁への上告において、単なる事実誤認や軽微な手続違背を主張するだけでは適法な上告理由にならず、棄却・却下の対象となることを示す実務上の定型的な処理基準である。
事件番号: 昭和29(オ)46 / 裁判年月日: 昭和31年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法行為等に関する実体法上の判断は示されず、民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、憲法違反や重要な法令解釈の主張に該当しないとして上告が棄却された事例である。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の事実誤認を前提とした違憲主張や、統制法令(専売局長の許可等)に関する誤認を主張して上告した。原…