判旨
不法行為等に関する実体法上の判断は示されず、民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、憲法違反や重要な法令解釈の主張に該当しないとして上告が棄却された事例である。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された憲法違反や法令違背の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告事由や「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和25年法律第138号)1号ないし3号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人は、原判決の事実誤認を前提とした違憲主張や、統制法令(専売局長の許可等)に関する誤認を主張して上告した。原審によれば、二級塩の保管証に該当する書類は単なる証明書に過ぎず、一級塩の保管証と称される書類は見せられただけで受領していないと認定されていた。
あてはめ
上告人の主張のうち違憲をいう点は、原判決の事実誤認を前提としており不適法である。また、統制法令や保管証の法的性質に関する主張は、原判決の事実認定に沿わないか、単なる法令違背の主張にとどまる。これらは同法1号ないし3号の事由に該当せず、法令解釈に関する重要な主張も含まない。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、事実認定の不当を理由とする違憲主張や、単なる法令違背の主張が上告受理の対象とならないことを示す手続的な判断であり、実体法上の規範形成としての射程は極めて限定的である。
事件番号: 昭和26(オ)218 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、判決文からは具体的な事案の内容や下級審の判断、上告人が主張した具体的…