判旨
証拠の取捨選択は原審の専権行使に委ねられており、特定の証拠を引用・説示しなかったとしても、認定に資した他の証拠と矛盾しない限り、直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
事実審が特定の証拠について判決文中で言及せず、それと抵触する可能性のある他の証拠を採用して事実認定を行うことが、証拠法則違反や理由不備として違法となるか。
規範
事実認定の基礎となる証拠の取捨選択は、原審(事実審)の専権に属する事項である。自由心証主義(民事訴訟法247条)に基づき、裁判所が証拠の価値を合理的に判断する限りにおいて、特定の証拠を明示的に排斥しなかったとしても、判決の結論に資する他の証拠と論理的に整合する範囲内であれば、理由不備等の違法は構成しない。
重要事実
上告人は、原判決が特定の書証(乙第3号証の1)を引用・説示せずに事実認定を行ったことについて、証拠の取捨選択に違法があるとして上告した。原審は、他の書証および人証に基づき、上告人が主張する事実とは異なる事実を認定していた。
あてはめ
原審は複数の書証および人証を採用し、それらの趣旨を総合して事実を認定している。この認定内容は、証拠の取捨選択に関する原審の専権行使の範囲内である。原審が採用した証拠の趣旨と整合する限り、上告人が指摘する乙第3号証の1を引用・説示しなかったからといって、その認定過程に違法があるとはいえない。したがって、原判決の事実認定は首肯し得るものである。
結論
原審の証拠取捨選択に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自由心証主義に基づく事実審の広範な裁量を認めるものであり、答案上は、理由不備(民訴法312条2項6号)や証拠法則違反を主張する場面での反論として、専権事項であることを示すために活用する。ただし、証拠の不当な排斥が論理法則・経験則に反する場合は、この専権の範囲外となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和31(オ)104 / 裁判年月日: 昭和32年5月30日 / 結論: 棄却
商法第五五一条の「物品」中には、有価証券を包含する。