確定判決における事実認定の資料にされた証人の証言に虚偽の陳述があつたとしても、結論の異なる判決のなされる見込のない場合は、民訴第四二〇条第一項第七号にいう「判決ノ証拠ト為リタルトキ」にあたらないと解すべきである。
民訴第四二〇条第一項第七号にいう「判決ノ証拠ト為リタルトキ」にあたらないとされた事例。
民訴法420条1項7号
判旨
民事訴訟法338条1項7号にいう「判決の証拠となった場合」とは、虚偽の陳述がなかったとしても確定判決の結論と異なる判断がなされる見込みないし可能性が全くないか、あっても微弱でとるに足らない場合には当たらない。
問題の所在(論点)
証人の陳述に虚偽があった場合、それが民事訴訟法338条1項7号にいう「判決の証拠となったとき」に該当するか否かの判断基準が問題となる。
規範
民事訴訟法338条1項7号(旧420条1項7号)の再審事由である、証人の虚偽の陳述が「判決の証拠となったとき」とは、単に当該陳述が判決理由中で引用されただけでは足りず、当該虚偽の陳述を除外したとしても、確定判決の結論(事実認定および主文)が維持されるであろう場合にはこれに当たらない。具体的には、当該陳述がなかったとしても、結論と異なる判断のなされる見込みないし可能性が全くないか、あっても微弱でとるに足らないものであるときは、再審事由を構成しない。
重要事実
上告人と訴外Aまたは訴外D機械工業株式会社(以下「D社」)との間の自転車売買契約において、売主が誰であるかが争点となった。確定判決は、証人Eの証言のほか、契約成立の経緯、契約書上の表示、代金受領者、農林省の購入慣行等の諸般の事情を総合して、売主をD社と認定した。その後、証人Eの証言に虚偽があるとして、上告人が再審の訴えを提起した。
あてはめ
本件において、確定判決が売主をD社と認定した根拠は、証人Eの証言のみに依存するものではない。契約書中の売主・荷送人の表示、売買代金の受領主体、農林省の従来の購入方法といった客観的な諸事情が認定されており、これらは証人Eの証言に虚偽がなかったとしても動かない事実である。そうすると、仮にEの証言に所論のような虚偽があったとしても、売主がD社であるとの事実認定が変更される可能性は全くないか、あっても極めて微弱である。したがって、当該証言は判決の結論を左右する不可欠な証拠であったとはいえない。
結論
本件の虚偽の陳述は、民訴法338条1項7号にいう「判決の証拠となったとき」には当たらず、再審の訴えは認められない。
実務上の射程
再審事由の厳格な解釈を示すものであり、答案上は、虚偽証言の存在だけでなく「判決の結論への影響度(因果関係)」を論証する際に用いる。他の証拠により事実認定が十分に維持できる場合には、再審を認めないという実務上の運用指針となる。
事件番号: 昭和33(オ)81 / 裁判年月日: 昭和33年9月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審の証拠取捨や事実認定の適法性を争うことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背を主張するものとは認められない限り、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が証人D、E、Fの各証言に基づいて行った事実認定に誤りがあるとし、その証拠取捨の不当性を主張して上告を…