私文書の作成名義人の印影が、当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする。
民訴法第三二六条の解釈
民訴法326条
判旨
私文書の印影が名義人の印章によって顕出されたことが証明されれば、反証がない限り、印影は本人の意思に基づき顕出されたものと事実上推定される。
問題の所在(論点)
民事訴訟法228条4項の「本人……の押印」があるといえるためには、本人の意思に基づく押印であることを要するか。また、印影が名義人の印章によるものである場合、本人の意思に基づく押印であると推定されるか。
規範
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章(実印・認印を問わない)によって顕出されたものであるときは、反証のない限り、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定される。この第一段階の事実上推定と、民事訴訟法228条4項(旧326条)による第二段階の法定推定を重ねることで、文書全体の真正な成立が認められる(二段の推定)。
重要事実
被上告人が上告人に対して保証債務の履行を求めた事案。被上告人は証拠として保証契約書(甲1号証)を提出した。当該文書には上告人の名義があり、その印影は上告人の印章と合致するものであった。これに対し、上告人は自身の意思による押印ではない旨を主張し、本人の供述等を反証として提出した。
あてはめ
本件において、甲1号証の印影が上告人の印章により顕出されたものである以上、特段の事情がない限り、上告人の意思に基づき押印されたものと事実上推定される。上告人は反証として本人供述を行っているが、原審はこれを措信しえない(信用できない)と判断している。したがって、反証が成功したとはいえず、一階部分の推定(意思に基づく押印)が維持される結果、二階部分の法定推定(文書全体の真正成立)が導かれることとなる。
結論
本人の印章による印影であれば、反証のない限り本人の意思による押印と推定され、民訴法228条4項により文書の真正成立が認められる。
実務上の射程
文書の真正を争う側の立証責任を実質的に軽減・分配する枠組みとして機能する。答案では、まず本人の印章による印影であることを指摘し、次に「一段目の推定」として本人の意思に基づく押印を認定し、最後に「二段目の推定」として文書全体の真正を導くという論理構成で用いる。
事件番号: 昭和39(オ)71 / 裁判年月日: 昭和39年5月12日 / 結論: 棄却
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
事件番号: 昭和39(オ)1176 / 裁判年月日: 昭和40年7月8日 / 結論: 破棄差戻
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
事件番号: 昭和40(オ)789 / 裁判年月日: 昭和40年10月29日 / 結論: 棄却
私文書の作成名義人の印影がその名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする(昭和三九年(オ)一一一〇号、同四〇年七月二日二小判裁判集民事七九巻六三九頁・同三九年(オ)七一号、同三九年五月一二日三小判民集一八巻四号五九七頁各参…