判旨
文書上の印影が本人または代理人の意思に基づくものであると認められるときは、民事訴訟法228条4項により文書全体が真正に成立したものと推定される。本判決は、本人が自ら押捺したという事実認定に基づき、当該文書の真正な成立を認めた原審の判断を維持したものである。
問題の所在(論点)
民事訴訟法228条4項(二段目の推定)の前提となる「本人の意思に基づく押捺」の認定において、本人自身による直接の押捺行為が認められる場合、文書全体の真正な成立が認められるか。
規範
文書の成立の真正(民事訴訟法228条4項)について、文書中の印影が本人またはその代理人の意思に基づいて押捺されたものであるときは、特段の事情がない限り、当該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと推定され(一段目の推定)、その結果として、当該文書全体が本人の意思に基づいて作成されたものと推定される(二段目の推定)。
重要事実
被上告会社の代表者Bが、上告人(被告)の自宅を訪れ、上告人およびその店員であるE・Fの立会いのもとで折衝を行った。その際、証書(甲2号証)が作成され、上告人名下の印影について争いがない状態で、当該印章が上告人自身によって押捺された。上告人は、店員が押捺した可能性などを主張して原審の事実認定を争い、上告した。
あてはめ
原審において、上告人名下の印影に争いがないことが確認されている。その上で、立会人(店員E・F)の存在や折衝の経緯、証人Dの証言および代表者Bの供述を総合すれば、上告人自身が自らの意思で印章を押捺したという事実が認められる。これは店員が代行したものではなく、上告人自身の行為であると解されるため、民事訴訟法228条4項の要件を充足する。
結論
上告人自身が印章を押捺したと認められる以上、文書全体の成立の真正が推定されるため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「二段目の推定」を適用する際の事実認定の在り方を示したものである。司法試験においては、印影の真正(争いがないこと、または証明されたこと)から「本人の意思に基づく押捺」を推定し、さらに「文書全体の真正」を導く論理構成の中で、本人の直接関与の有無を評価する際の参考となる。
事件番号: 昭和31(オ)893 / 裁判年月日: 昭和32年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が売買契約の成立を主張している場合、裁判所がその代理人によって契約が締結されたと認定しても、処分権主義(民訴法246条)には反しない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、上告人(被告)との間に売買契約が成立したと主張して訴えを提起した。これに対し、原審(控訴審)は、当該売買契約が被上告人…