私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定。
民訴法326条,民訴法185条
判旨
文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、その印影は本人の意思に基づいて成立したものと推定される。この推定がなされる結果、民訴法228条4項(旧326条)の要件を充足し、文書全体が真正に成立したものと推定される。
問題の所在(論点)
民事訴訟法第228条4項(旧326条)にいう「本人又はその代理人の署名又は捺印があるとき」の解釈、および印影の真正から文書全体の真正を導くための判断枠組みが問題となる。
規範
文書の真正な成立の推定に関しては二段階の推定がはたらく。第一に、文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合(一段目の推定)、反証がない限り、当該印影は本人の意思に基づき成立したものと事実上推定される。第二に、この「意思に基づく押印」が認められることで、民事訴訟法第228条4項の「本人又はその代理人の署名又は捺印があるとき」の要件を満たし、文書全体が真正に成立したものと法律上推定される(二段目の推定)。
重要事実
保証委託契約書、委任状、手形割引約定書、約束手形等の各証書について、そこに顕出された上告人の名下の印影が、上告人自身の印章によって顕出されたものであることについては当事者間に争いがなかった。上告人側は、訴外Dが印章を盗用した旨を主張したが、原審は証拠関係に照らし、盗用の事実は認められず、上記推定を妨げる反証はないと判断した。
あてはめ
本件において、各証書上の印影が上告人の印章によって顕出された事実は争いがないため、一段目の推定により、特段の反証がない限り当該印影は上告人の意思に基づいて成立したものと解される。これに対し、上告人側は印章盗用の事実を主張するが、原審においてその事実は認められず、推定を覆すに足りる反証はないと評価された。したがって、印影は真正に成立したといえ、二段目の推定として民訴法228条4項が適用され、文書全体が真正に成立したと判断される。
結論
本件各証書中の印影が上告人の印章によるものである以上、反証がない限り文書全体の真正が推定されるとした原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
二段階の推定のうち、「一段目」は経験則に基づく事実上の推定であり、「二段目」は民訴法228条4項に基づく法律上の推定である。答案上は、印影が本人の印章によるものであることを示した上で、この判例を援用して一段目の推定を導き、続けて228条4項を適用して文書全体の真正を論じる。反証(盗用等)の主張がある場合は、一段目の推定を破るに足りる具体的事実があるかを検討する枠組みとして用いる。
事件番号: 昭和32(オ)1001 / 裁判年月日: 昭和35年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】文書上の印影が本人または代理人の意思に基づくものであると認められるときは、民事訴訟法228条4項により文書全体が真正に成立したものと推定される。本判決は、本人が自ら押捺したという事実認定に基づき、当該文書の真正な成立を認めた原審の判断を維持したものである。 第1 事案の概要:被上告会社の代表者Bが…
事件番号: 昭和39(オ)1176 / 裁判年月日: 昭和40年7月8日 / 結論: 破棄差戻
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
事件番号: 昭和40(オ)789 / 裁判年月日: 昭和40年10月29日 / 結論: 棄却
私文書の作成名義人の印影がその名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする(昭和三九年(オ)一一一〇号、同四〇年七月二日二小判裁判集民事七九巻六三九頁・同三九年(オ)七一号、同三九年五月一二日三小判民集一八巻四号五九七頁各参…