判旨
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によって顕出されたものであるときは、民事訴訟法228条4項(旧326条)により、当該文書全体が真正に成立したものと推定される。
問題の所在(論点)
民事訴訟法228条4項(旧326条)の適用において、文書上の印影が名義人の印章によるものであると認められる場合、その文書の真正な成立はどのように扱われるべきか。
規範
民事訴訟法228条4項の規定によれば、私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定される。この推定は、文書中の印影が本人の印章によって顕出されたことが確定した場合、その押印が本人の意思に基づくものと事実上推定され(一段目の推定)、その結果として文書全体が真正に成立したものと法的に推定される(二段目の推定)という二段階の構造を有する。
重要事実
債権者である上告人が、被上告人に対し、連帯保証債務の履行を求めた事案。被上告人の妻Dは、被上告人に内密で負った債務の返済を上告人から迫られ、被上告人の印章を冒用して連帯保証人欄を偽造したと主張。しかし、被上告人は第一審において、当該借用証への押印につき、支払責任を持つ趣意であった旨を陳述しており、さらに当該印影が自己の印章によるものであることを認めていた。
あてはめ
本件では、被上告人が借用証上の自己の名下の印影について、自己の印章による成立を自認している。この場合、民訴法228条4項の規定により、当該保証人関係部分の全部が真正に成立したものと推定されるべきである。原審は、Dによる印章冒用(偽造)を認定したが、被上告人自身が「妻に支払わせる責任をもつ意味で約束した」と述べていることや、Dが「作成時に被上告人も同席していた」と証言している等の訴訟経過に照らせば、特段の事情がない限り、被上告人の意思に反して偽造されたと即断することはできない。
結論
印影の成立が真正である以上、文書全体が真正に成立したものと推定されるべきであり、偽造と即断した原判決には審理不尽、理由不備があるため、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
二段の推定に関するリーディングケース。答案では、本人の印章による印影であること(または自認)を指摘し、民訴法228条4項により真正な成立を推定する流れを構築する。反論としては、印章の盗用や冒用など「本人の意思に基づかない押印」であることを具体的事実で立証し、一段目の推定(事実上の推定)を覆す必要があることを示す。
事件番号: 昭和33(オ)675 / 裁判年月日: 昭和35年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保証人が借用証書(保証契約書)に署名していれば、たとえ捺印が他人による不法冒捺であったとしても、保証契約の成立を認めることができる。 第1 事案の概要:債権者と主債務者Dとの間の貸金につき、上告人が保証人として記載された借用証書が作成された。上告人は、氏名を自署していたものの、その名下の印影はDが…