判旨
白紙に押印された後に本文が記入された文書については、民事訴訟法228条4項(旧326条)の推定は及ばず、挙証者がその文書の真正な成立を立証しなければならない。
問題の所在(論点)
白紙に押印された後に本文が記入された文書(白紙押印証書)について、民事訴訟法228条4項(旧326条)による文書の真正な成立の推定が及ぶか。
規範
民事訴訟法228条4項(旧326条)の文書の真正な成立の推定は、署名または押印がなされた時点で既に文書の内容が完成していることを前提とする。したがって、白紙に押印がなされた後に本文が記入されたことが認められる場合には、同条項による真正な成立の推定は働かず、挙証者が文書の真正を立証する責任を負う。
重要事実
被上告人が旧証書の引換証とする趣旨で、白紙の用紙に自己の印章を押印して上告人に渡した。上告人は、その白紙の用紙に後から文書の内容(乙第1号証)を記入した。上告人は、この文書について民事訴訟法上の真正な成立の推定を主張し、立証責任の転換を求めて上告した。
あてはめ
本件証書は、被上告人が白紙に押印して上告人に渡したものであり、その内容は後から上告人が記入したものであると認定される。このような作成過程を経た文書は、記載通りの内容で真正に成立したと推定することはできない。民事訴訟法228条4項は、このような場合にまで真正な成立を推定する趣旨ではないため、二段の推定のうち一段目の推定が崩れる、あるいは適用されない結果となる。したがって、挙証者である上告人が立証責任を負担すべきである。
結論
白紙押印証書については民訴法228条4項の推定は及ばず、挙証者が成立の真正につき立証責任を負うため、上告を棄却する。
実務上の射程
二段の推定(民訴法228条4項)の前提として、押印時に文書の内容が完成している必要があることを示した射程の明確な判例。白紙押印の事実が認められた場合、一段目の推定(印影と作成者の意思の合致)は肯定できても、二段目の推定(内容の真正)が否定される。実務上は、相手方から「白紙に押印した」との抗弁が出た際の再抗弁の枠組みで活用される。
事件番号: 昭和34(オ)693 / 裁判年月日: 昭和35年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】文書の真正は、挙示された証拠資料に基づき原審の専権事項として判断されるべきものであり、印顆の盗用等の反証がない限り、その成立を肯定することができる。 第1 事案の概要:上告人は、提出された証拠(甲2、3、4号証の1)が真正に成立したものではないと主張した。具体的には、印章が盗用されたものであること…