判旨
処分証書の成立の真正について争いがある場合、作成の経緯や関連する印鑑証明書の不自然な点、証言の変遷等の諸事情を十分に解明せずに証拠能力や信憑性を認めることは、審理不尽・理由不備として許されない。
問題の所在(論点)
民事訴訟における事実認定において、作成経緯に不自然な点がある処分証書の成立の真正、およびそれに基づく保証契約の成立を肯定するための審理の要諦が問題となる。
規範
文書が作成者の意思に基づき成立した(成立の真正)といえるかは、当該文書の体様のみならず、作成の必要性の有無、作成に際して提出された関連書類の不整合、証人の供述の変遷、さらには取引上の合理性といった諸事情を総合して判断すべきである。
重要事実
上告人は、当初の10万円借入時に白紙委任状と印鑑証明書を交付したが、完済後もこれらを回収し忘れていた。その後、被上告人がこの委任状を流用し、30万円の消費貸借にかかる連帯保証の事実を主張した。原審は、上告人が公正証書作成のため公証役場へ赴いたことや証人Eの供述を根拠に、文書は真正に成立し連帯保証が成立したと認定した。しかし、公証役場に本人が赴いたのであれば委任状は不要であり、印鑑証明書の日付も連帯保証の契約日ではなく過去の借入日と一致していた。また、証人Eの供述は一審と二審で正反対に変遷していた。
あてはめ
本件では、本人が公証役場に出向いているのに委任状を別途交付する必要性は乏しく、不自然である。また、添付された印鑑証明書の日付が過去の別債務の際のものと一致しており、流用の疑いが強い。さらに、重要証人であるEの供述が核心部分で変遷しており、特段の事情説明がない限り信憑性は乏しい。加えて、多額の保証契約において、公証役場に赴きながら公正証書の氏名をあえて外したとする被上告人の主張も経験則上不合理といえる。これらの不自然な事情を解明せずに真正を認めた原審の判断は妥当ではない。
結論
本件連帯保証の事実を認定した原判決には審理不尽・理由不備の違法があり、破棄を免れない。
実務上の射程
処分証書の二段の推定が働く場面であっても、作成過程や関連事情に合理的な疑いがある場合には、安易に推定を維持せず、成立の過程や供述の矛盾を精査すべきとする、事実認定の慎重さを求める射程を持つ。
事件番号: 昭和24(オ)114 / 裁判年月日: 昭和25年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭消費貸借契約の成否について、書面の文言が特定の事実に合致しない場合であっても、作成の経緯や当事者の主観的状況等の具体的事実に基づき、当該書面の記載内容と異なる事実を認定することは許容される。 第1 事案の概要:被上告人が上告人に対し、10万円を手渡して金銭を貸し付けた(消費貸借)。その際、被上…