判旨
文書の真正は、挙示された証拠資料に基づき原審の専権事項として判断されるべきものであり、印顆の盗用等の反証がない限り、その成立を肯定することができる。
問題の所在(論点)
文書の成立の真正を争う際、印顆の盗用や署名の名義の特異性が、事実認定においてどの程度の影響を及ぼし、上告審での破棄事由となり得るか。
規範
文書の真正(民事訴訟法228条4項等に関連)については、事実審が証拠資料に基づいて判断する専権事項に属する。印章の顕現が本人の印影と一致し、二段の推定が働く場合等において、これを覆すには印影が盗用された等の具体的な反証を要する。
重要事実
上告人は、提出された証拠(甲2、3、4号証の1)が真正に成立したものではないと主張した。具体的には、印章が盗用されたものであることや、署名が上告人の俗称(E)となっていることを根拠に、文書の真正を否定するよう求めた。しかし、原審は証人Dの証言を信用せず、署名の俗称も上告人本人が姓名判断の結果用いていたものと認定した。
あてはめ
本件において、甲各号証は原判決が挙げた証拠資料によって真正に成立したと認められる。上告人が主張する印顆の盗用事実は、証拠上認められない。また、署名が「E」という俗称であっても、上告人が日常的に使用していた名称であれば、本人の署名としての効力を否定する理由にはならない。したがって、原審が自由心証に基づき文書の真正を認めたことに、違法な証拠の取捨選択や事実認定の誤りはない。
結論
本件各文書の真正を認めた原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
二段の推定に関する実務において、反証(印章盗用や不実作成の主張)が事実認定のレベルでどのように排斥されるかを示す一例である。答案上は、文書の真正を争う場面で、形式的証拠力の判断が裁判所の合理的な裁量の範囲内であることを論じる際の参考となる。
事件番号: 昭和33(オ)675 / 裁判年月日: 昭和35年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保証人が借用証書(保証契約書)に署名していれば、たとえ捺印が他人による不法冒捺であったとしても、保証契約の成立を認めることができる。 第1 事案の概要:債権者と主債務者Dとの間の貸金につき、上告人が保証人として記載された借用証書が作成された。上告人は、氏名を自署していたものの、その名下の印影はDが…