共有土地を賃貸する行為は、民法第二五二条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」にあたる。
共有土地の賃貸行為と民法第二五二条。
民法252条
判旨
共有物の賃貸借は、民法252条にいう「共有物の管理に関する事項」に該当し、持分価格の過半数による決定が必要かつ十分である。過半数の持分権者が賃貸借を承諾した場合、その承諾によって共有者全員と賃借人との間に有効な賃貸借契約が成立する。
問題の所在(論点)
共有者の一部の者(過半数の持分を有する者)が独断で行った賃貸借契約の締結が、民法252条の「管理に関する事項」として、共有者全員に対して有効に成立するか。
規範
共有物の賃貸借契約の締結は、共有物の「管理」行為(民法252条)に該当する。したがって、持分価格の過半数(252条本文)による決定が必要であるとともに、過半数の持分権者がこれを決定(承諾)すれば、他の共有者の同意がなくても共有者全員の行為として効力を生ずる。
重要事実
共有地(本件土地)の南側半分について、かつての所有者から賃借していたDが、所有者の死亡により3分の2の持分を取得した相続人Fとの間で、さらに北側半分の賃借についても合意(承諾)を得た。他の共有者(2名、計3分の1持分)は、この賃貸借の有効性を争い、契約が成立していない旨を主張して上告した。
事件番号: 昭和34(オ)1273 / 裁判年月日: 昭和38年4月19日 / 結論: 棄却
一 民法附則第二五条第二項により新法によつて相続人となる者は、同法施行当時生存している必要はないものと解すべきである。 二 右同条同項による相続人が応急措置法施行前に死亡した場合には、その相続については旧法を適用すべきである。
あてはめ
本件土地の3分の2という過半数の持分を有するFが、Dとの間で本件土地の賃貸借を承諾している。賃貸借は「共有物の管理に関する事項」にあたるため、持分価格の過半数による決定があれば足りる。したがって、Fの承諾によって、残りの持分権者2名を含む共有者全員とDとの間に本件賃貸借契約が有効に成立したと解される。
結論
過半数の持分を有する者の承諾により、本件土地の賃貸借契約は有効に成立する。
実務上の射程
共有物の賃貸借が「管理」に含まれることを明示した重要判例。短期間の賃貸借(民法602条)に限らず、通常の賃貸借も原則として管理行為とされる(ただし、借地借家法の適用により著しく処分に近い影響を及ぼす場合は「変更」とされる余地があるが、本判決の文言上は管理行為として扱われている)。答案では252条の適用要件を確認する際に引用する。
事件番号: 昭和28(オ)334 / 裁判年月日: 昭和29年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物保護に関する法律1条(現借地借家法10条1項)による建物の登記は、土地賃借権の対抗力を認めるものであり、賃貸人の承諾(民法612条1項)を不要とする効果までは認められない。 第1 事案の概要:土地賃借人Dは、本件宅地の賃借権を上告人に対して譲渡したが、その際、賃貸人である被上告人の承諾を得てい…
事件番号: 昭和36(オ)397 / 裁判年月日: 昭和39年2月25日 / 結論: 棄却
共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第二五二条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第五四四条第一項の規定は適用されない。
事件番号: 昭和33(オ)288 / 裁判年月日: 昭和35年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物を共有して土地を不法占有する者は、共同不法占有者の一人として、他の共有者の有無にかかわらず土地全体を明け渡す義務を負う。この場合、判決の既判力が他の共有者に及ばないことは、当該共有者に対する明渡し請求の可否に影響しない。 第1 事案の概要:上告人は、訴外Dほか1名と本件建物を共有し、当該建物の…
事件番号: 昭和32(オ)729 / 裁判年月日: 昭和34年11月26日 / 結論: 棄却
土地の共有持分の一部を譲り受けた者が、他の共有者と、共有者間の内部において、その土地の一部を分割し、その部分を右譲受人の単独所有として独占的に使用しうること及び後に分筆登記が可能となつたときは直ちにその登記をなすことを約した場合は、その後同土地につき共有持分を譲り受けた者に対して右契約上の債権を行うことができる。