共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第二五二条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第五四四条第一項の規定は適用されない。
共有物を目的とする貸借契約の解除と民法第五四四第一項の適用の有無。
民法544条1項,民法252条
判旨
共有者が共有物を目的とする貸借契約を解除することは、民法252条の「管理に関する事項」に該当し、持分の価格の過半数で決すべきである。
問題の所在(論点)
共有物について締結された貸借契約を解除する場合、解除権不可分の原則(民法544条1項)が適用されるのか、それとも共有物の管理に関する規定(民法252条)が適用されるのか。また、持分2分の1を有する共有者が単独で解除できるか。
規範
共有者が共有物を目的とする貸借契約を解除することは、民法544条1項の規定にかかわらず、民法252条にいう「共有物の管理に関する事項」に該当する。したがって、当該解除は保存行為(同条但書)には当たらず、持分の価格の過半数による決定(同条本文)を要し、特別の事情がない限り、単独で行うことはできない。
重要事実
上告人と訴外Dは、本件土地について各2分の1の割合による共有持分を有していた。上告人は、被上告人Bとの間で締結されていた本件土地の貸借契約につき、単独で解除の意思表示を行い、本件土地の明渡しを求めた。
事件番号: 昭和34(オ)1273 / 裁判年月日: 昭和38年4月19日 / 結論: 棄却
一 民法附則第二五条第二項により新法によつて相続人となる者は、同法施行当時生存している必要はないものと解すべきである。 二 右同条同項による相続人が応急措置法施行前に死亡した場合には、その相続については旧法を適用すべきである。
あてはめ
本件における貸借契約の解除は、共有物の利用・改良を目的とする「管理に関する事項」にあたる。民法252条本文に基づき、管理事項の決定には持分の過半数を要するところ、上告人の持分は2分の1(ちょうど半分)にとどまる。したがって、過半数要件を満たしておらず、単独での解除権行使は有効とは認められない。
結論
上告人による単独の解除は認められず、本件貸借契約の解除を前提とする土地明渡し請求は棄却される。
実務上の射程
共有物の賃貸借解除において、民法544条1項(解除権の不可分性)の適用を否定し、民法252条(管理行為)を優先させた点に実務上の意義がある。持分過半数に満たない共有者による単独解除の効力を否定する際の決定的な根拠となる。
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。
事件番号: 昭和36(オ)1325 / 裁判年月日: 昭和39年2月25日 / 結論: 棄却
土地賃貸借契約解除後賃借人およびその転借人に窮状の起ることをもつて、右解除権の行使を権利濫用ということはできない。
事件番号: 昭和38(オ)734 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 棄却
共有土地を賃貸する行為は、民法第二五二条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」にあたる。