土地の共有持分の一部を譲り受けた者が、他の共有者と、共有者間の内部において、その土地の一部を分割し、その部分を右譲受人の単独所有として独占的に使用しうること及び後に分筆登記が可能となつたときは直ちにその登記をなすことを約した場合は、その後同土地につき共有持分を譲り受けた者に対して右契約上の債権を行うことができる。
民法第二五四条の適用が認められた事例。
民法254条
判旨
共有者間における共有物の分割に関する合意は、その後に共有持分を取得した特定承継人に対しても、登記の有無を問わず効力を有し、特定承継人は当該合意に基づく義務を承継する。
問題の所在(論点)
共有者間でなされた共有物の分割・使用に関する合意が、その後に持分を譲り受けた特定承継人に対しても、登記なくして効力を生じるか(民法254条の「共有物に関し他の共有者に対して有する債権」の範囲)。
規範
共有者の一人が他の共有者に対して共有物に関する債権を有する場合、その特定承継人に対してもこれを行使できる(民法254条)。共有者間での分割・独占的使用に関する合意は、特定承継人が当該合意につき登記を経ていなくとも、前主の負担した義務として承継される。
重要事実
被上告人は、Dら3名から本件土地の共有持分を譲り受けて登記し、共有関係に入った。その際、共有者間の内部合意として、土地を分割して一部を被上告人が単独所有・独占使用し、将来分筆登記が可能となった際に速やかに登記を行うことを約し、引渡しを受けた。その後、上告人はDを除く2名から残余の共有持分を譲り受け、登記をして共有関係に入った。被上告人は、上告人に対し、前記分割合意の効力が及ぶことを主張した。
事件番号: 昭和34(オ)444 / 裁判年月日: 昭和36年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の競売において、他人の依頼を受けて名義人となり競落した場合であっても、内部関係において所有権を依頼者に移転する合意があれば、依頼者が実質的な所有権を取得する。その後、当該物件の譲受人が従前の賃貸借契約を承継することに合意した場合には、譲受人は賃借人に対して明渡請求をなし得ない。 第1 事案の…
あてはめ
上告人は、当初の共有者2名から共有持分を譲り受けた者であり、民法254条にいう「特定承継人」に該当することは明らかである。被上告人と前主との間でなされた「土地を分割して単独所有・独占使用させ、将来登記を移転する」という分割契約は、共有物に関する債権といえる。したがって、上告人は前主が負担した当該分割契約上の義務を当然に承継する。この承継にあたっては、分割契約の存在について登記を要しないと解される。
結論
上告人は、被上告人が他の共有者との間で有していた分割契約上の債権を承継しており、被上告人による債権の行使を妨害してはならない。本件分割合意の効力は上告人に及ぶ。
実務上の射程
共有者間の合意(管理・分割等)が後続の持分取得者に及ぶことを認めた重要判例である。民法254条の適用場面として、特約の登記がない場合でも特定承継人を拘束する法的根拠として用いることができる。ただし、現行法下の不測の損害防止の観点や、共有物の管理に関する民法改正後の規律との整合性には留意を要する。
事件番号: 昭和34(オ)1162 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の買受人が、当該不動産の賃貸借契約における賃貸人の地位を承継するためには、譲受人と譲渡人との間で賃貸人たる地位の譲受契約を締結することが必要であり、その代理権の授与も認められる必要がある。 第1 事案の概要:上告人(買受人)は、補助参加人(譲渡人)から本件土地を買い受けるに際し、訴外Dを代理…
事件番号: 昭和38(オ)734 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 棄却
共有土地を賃貸する行為は、民法第二五二条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」にあたる。
事件番号: 昭和32(オ)911 / 裁判年月日: 昭和35年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人たる地位の承継に関する合意がない場合において、新所有者が賃借人に対して行う土地明渡請求が信義則に反し権利の濫用にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:土地の所有者D(訴外)が、本件土地を被上告人(新所有者)に売り渡した。上告人(賃借人)は、Dが賃貸借上の権利義務を被上告人に承継させる意思を…
事件番号: 昭和31(オ)582 / 裁判年月日: 昭和32年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】組合員が組合の共同事業のために買い受けた土地は、登記名義にかかわらず組合財産として組合員の共有に属するが、他の組合員全員が持分を放棄し特定の組合員の単独所有とすることを承認した場合には、当該組合員の単独所有に帰する。 第1 事案の概要:被上告人、D、Eの3名は、アイスケーキ製造販売の共同事業(組合…