仮差押中の債権につき別の債権者が差押をした場合、当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済については、民法第四八一条は適用されず、右弁済は仮差押債権者その他配当に与かるべき者全員に対してもその効力を有するものと解すべきである。
仮差押中の債権につき別の債権者が差押をした場合当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法第四八一条の適用の有無。
民法481条,民訴法602条,民訴法621条,民訴法750条3項
判旨
金銭債権の仮差押執行後に他の債権者が差押および取立命令を得て取立を完了した場合、第三債務者の弁済は仮差押債権者に対しても有効であり、被差押債権は消滅する。仮差押債権者は、取立債権者に対して自己の配当額に相当する金額を請求すべきであり、第三債務者に対して二重の支払や損害賠償を求めることはできない。
問題の所在(論点)
金銭債権に対する仮差押執行後、別の債権者が差押・取立命令を得て取立を完了した場合、第三債務者は仮差押債権者に対して債務の消滅を対抗できるか。また、この場合に民法481条の適用があるか。
規範
仮差押中の債権に対し他の債権者が差押・取立命令を得た場合、仮差押は後の強制執行に対し配当要求と同一の効力を有する。取立命令を得た債権者は、執行裁判所の授権に基づき、仮差押債権者を含む全債権者のための取立機関として活動するものと解すべきである。したがって、第三債務者が取立債権者になした弁済は、仮差押債権者に対してもその効力を生じ、被差押債権は消滅する。この場合、民法481条(支払差止を受けた第三債務者の弁済禁止)の適用はない。
重要事実
債権者Dが第三債務者である被上告人に対し工事残代金債権を有していた。Dの債権者である上告人は、この債権に対し仮差押命令を得て執行した。その後、Dの別の債権者Eが同債権を差し押さえ、取立命令を得て被上告人から全額の取立を完了した。Eは所定の手続きに従い、上告人のための配当額を供託した。しかし上告人は、取立完了後に本案判決に基づき差押・転付命令を得たとして、被上告人に対し転付債権の支払(または損害賠償)を求めて提訴した。
あてはめ
本件において、第三債務者である被上告人が取立債権者Eに対してなした弁済は、取立機関に対する正当な支払である。この弁済は、先行して仮差押をしていた上告人に対しても効力を生じるため、被差押債権は上告人との関係でも消滅している。上告人が取立完了後に得た転付命令は、既に消滅した債権を対象とするものであり効力を有しない。また、本件のような執行手続の競合場面では民法481条は適用されず、被上告人に不法行為や過失を認める余地はない。上告人は、Eが保管・供託した配当額を受け取ることで満足を図るべきである。
結論
被差押債権は消滅しており、上告人は被上告人に対して転付債権の取立請求をなしえない。上告人の請求を棄却した原審の判断は正当である。
実務上の射程
仮差押と取立命令が競合した際の第三債務者の地位を確立した重要判例である。答案上は、仮差押に「排他的な優先権」がないことを前提に、取立債権者の「取立機関」としての性格を明示し、第三債務者の二重弁済のリスクを否定する文脈で使用する。民事執行法下の配当手続(供託等)の理解を補完する法理として位置付けられる。
事件番号: 昭和41(オ)1236 / 裁判年月日: 昭和45年11月6日 / 結論: 破棄自判
(省略)