証券業者の外務員が名義書換のために寄託に基づき保管していた株券をほしいままに売却処分などをしたときには、その証券業者は、民法第七一五条第一項により損害賠償責任がある。
証券業者の外務員が保管中の株券をほしいままに売却処分などをしたときと証券業者の民法第七一五条による責任の有無。
民法715条第1項,証券取引法56条
判旨
証券業者の外務員は、特段の事情がない限り、顧客との間での株券・金銭の授受や名義書換の受託等につき、一般的に証券業者を代理する権限を有する。したがって、外務員が預かり保管中の株券を不法に売却処分した行為は、民法715条1項にいう「事業の執行について」なされたものと解される。
問題の所在(論点)
証券業者の外務員による株券の横領・売却処分行為が、民法715条1項の「事業の執行について」なされたものといえるか。その前提として、外務員に株券の寄託等を受ける代理権が認められるか。
規範
1. 証券業者の外務員は、特段の事情がない限り、営業所の内外において、株式売買の委託、株券・金銭の授受、保護預り、名義書換、新株払込金の受領等につき、一般に証券業者を代理する権限を有する。 2. 使用人がその職務権限内の行為を仮装して不法行為を行った場合であっても、客観的に見て使用人の職務の範囲に属すると認められる行為であれば、民法715条1項の「事業の執行について」に該当する(外形標準説)。
重要事実
証券業者(上告人)の外務員Dは、顧客から名義書換手続のために株券の寄託を受けて預かり保管していた。しかし、Dは当該株券を勝手に売却処分するという不法行為を行った。被害者は、証券業者に対し、使用者責任(民法715条1項)に基づき損害賠償を求めた。
あてはめ
1. 証券外務員は、特段の事情がない限り、顧客との間での株券の授受や名義書換の受託について包括的な代理権を有する。本件において外務員Dが名義書換のために株券を預かったことは、まさに上告会社の代理人としての行為である。 2. Dによる預かり株券の売却処分は不法行為であるが、その前提となる預かり行為自体がDの職務権限(代理権)の範囲内である以上、客観的に見て「事業の執行」に関連する行為といえる。 3. 上告会社が事業の監督について相当の注意を尽くしたとは認められないため、免責規定(同条1項但書)は適用されない。
結論
外務員の売却処分行為は「事業の執行について」なされたものといえるため、証券業者は使用者責任を負う。
実務上の射程
本判決は、外形標準説を維持しつつ、証券外務員の包括的な代理権を認めることで「職務の範囲」を広く捉えている。答案上では、まず外務員の職務権限(代理権の有無)を論じ、不法行為そのものが私利を図る目的であっても、客観的な外形から職務の執行に関連すると評価して使用者責任を肯定する論法として活用できる。
事件番号: 昭和39(オ)1131 / 裁判年月日: 昭和40年5月4日 / 結論: 棄却
商品取引所の受託契約準則第三条に定める有効な書面の差し入れなくしてなされた取引であるからといつて、右取引が無効とはならない。