なんら現実の商取引がなく、受取人をして他から金融を得させる目的でいわゆる融通手形が振り出された場合において、振出人と受取人との間で、受取人が事実上その支払の責に任じ振出人がその責に任じないことを約したときは、右融通手形の授受のみによつては、当事者間に消費貸借が成立したものとはいえない。
融通手形の振出と消費貸借の成立。
民法587条
判旨
消費貸借の成立には貨幣の授受と同等の価値あるものの授受があれば足りるが、融通手形の振出交付において振出人が支払責任を負わない合意がある場合は、消費貸借は成立しない。
問題の所在(論点)
現実の商取引に基づかない融通手形を振り出し交付した場合に、振出人と受取人との間に民法587条の消費貸借契約が成立するか。
規範
消費貸借成立(民法587条)のためには、必ずしも貨幣の授受を必要とせず、経済取引上これと同等の価値があると認められるものの授受があれば足りる。もっとも、融通手形の振出交付においては、振出人と受取人との間に、受取人が事実上の支払責任を負い振出人がその責に任じない旨の合意があるときは、当事者に消費貸借を成立させる意思を欠くため、当該手形の授受のみでは消費貸借は成立しない。
重要事実
上告人は、D印刷株式会社が資金融通を得られるようにするため、同社に対して約束手形を振り出し交付した。この手形は、現実の商取引に基づかないいわゆる「融通手形」であった。原審の認定によれば、当該手形の授受に際し、振出人である上告人は支払の責任を負わず、受取人である同社が事実上の支払責任を負うことが約束されていた。
あてはめ
本件における手形の授受は、D印刷株式会社の資金調達を目的とした融通手形としての性質を有する。振出人である上告人と受取人である同社との間には、振出人が支払の責を免れ、受取人が事実上の支払責任を負うという合意が存在した。このような合意がある場合、形式的に手形の授受が行われていても、当事者間に金銭の返還を前提とした消費貸借契約を成立させる真実の意思があるとは認められない。
結論
本件融通手形の振出交付によって、上告人のD印刷株式会社に対する消費貸借上の債権が成立したとは認められない。
実務上の射程
消費貸借の要物性について、貨幣そのものでなくとも経済的価値の授受があれば足りるという緩和された解釈を示す一方で、融通手形については授受の目的や支払責任の合意内容に照らして「返還の合意」の有無を厳格に判断する基準として機能する。
事件番号: 昭和35(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和38年3月1日 / 結論: 棄却
準消費貸借の目的たる約束手形金債務を特定するために、必ずしも手形要件のすべてを判示する要はない。