民法第六〇六条は、賃料額統制法令の施行のもとでも、判示のような特段の事情がないかぎり、適用がある。
民法第六〇六条は賃料額統制法令の施行のもとで適用があるか
民法606条
判旨
賃貸借において、約定された賃料が低廉であっても、特約のない限り、賃貸人は目的物の維持保存に必要な修繕義務を免れず、支出された必要費を償還する義務を負う。
問題の所在(論点)
賃料が低廉であること、または賃料額が統制され自由に設定できないことを理由に、特約がない場合であっても賃貸人の修繕義務(民法606条)や必要費償還義務(同608条1項)が免除されるか。
規範
民法606条1項に基づく賃貸人の修繕義務、および同法608条1項に基づく必要費償還義務は、契約自由の原則が制限されるような社会的状況や賃料額の多少にかかわらず、特約がない限り原則として賃貸人に帰属する。
重要事実
賃貸人(上告人)と賃借人(被上告人)との間の家屋賃貸借において、家屋の状況に比して賃料がかなり低廉であった。台風等の際に発生した家屋自体の維持保存に必要な修繕について、賃借人が費用を支出した。賃貸人は、賃料が統制法規等の影響で低く抑えられており、修繕費を見込んだ賃料設定ができない現状では、民法606条はそのまま適用されるべきではなく、賃借人が費用を負担すべきであると主張して、償還を拒んだ。
あてはめ
本件家屋の賃料が状況に比して低廉である事実は認められる。しかし、入居時の情誼等の事情から賃借人が修繕費を請求しないという「特段の事情」までは認められない。家屋自体の維持保存に必要な費用については、賃料額の多寡にかかわらず、特約のない限り賃貸人が負担すべき性質のものである。したがって、賃料が低廉であることを理由に賃貸人に償還義務を負わせることが公平を失するとはいえない。
結論
賃料が低廉であっても、特約がない限り、賃貸人は家屋の維持保存に必要な必要費の償還義務を負う。
実務上の射程
賃料設定の経緯や額の低さを理由とする修繕義務免除の主張に対し、本判例はこれを否定し、原則どおりの費用負担関係を維持する。答案上は、特約(修繕負担特約)がない場合の「特段の事情」の有無を検討する際の否定例として活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)648 / 裁判年月日: 昭和37年8月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借物件の床の一部に腐敗損傷が生じても、賃借人が支障なく営業及び居住を継続できている場合には、賃貸人の修繕義務違反を理由とした賃料支払拒絶や当然の賃料減額は認められない。 第1 事案の概要:上告人は被上告人から建物を賃借し、美容院の営業及び居住に使用していた。当該建物の床の一部に腐敗損傷が生じた…