賃貸家屋の破損、腐蝕の状況が居住に著しい支障を生ずるほどでなく、また、賃料が地代家賃統制令の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては(原判決理由参照)、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことができない。
賃貸家屋の修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例。
民法606条1項,民法533条
判旨
賃借人は、賃貸人が修繕義務を履行しないことを理由として賃料全部の支払を拒むことはできない。ただし、賃借物の破損等が居住に著しい支障を生ずる程度に至っていない場合に限られる。
問題の所在(論点)
賃貸人が民法606条1項に基づく修繕義務を怠っている場合、賃借人は賃料全額の支払を拒絶できるか。特に、使用収益が一部可能な状態における賃料支払拒絶権の範囲が問題となる。
規範
賃貸借契約において、賃貸人は賃借物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う(民法606条1項)。賃貸人がこの修繕義務を履行しない場合であっても、賃借物の破損、腐食等の状況が居住の用に耐えない程、あるいは居住に著しい支障を生ずる程に至っていないときには、賃借人は修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことはできない。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、賃借人(上告人)に対し、賃貸借契約に基づく賃料等の支払を求めた事案。本件家屋は、昭和29年7月以降、破損や腐食が生じていたものの、その状況は居住の用に耐えない程度、あるいは居住に著しい支障を生ずる程度には至っていなかった。また、当該賃料は地代家賃統制令の適用を受けるものであった。賃借人は、賃貸人の修繕義務不履行を理由として、賃料全額の支払を拒絶した。
あてはめ
本件において、家屋には破損や腐食が認められるものの、事実認定によれば居住の用に耐えない、あるいは居住に著しい支障をきたすほどではない。このような場合、賃借人は家屋を一定程度使用できているといえる。したがって、賃貸人の修繕義務不履行という債務不履行があるとしても、対価関係にある賃料全額の支払を拒絶することは、信義則上あるいは公平の観点から許されない。さらに本件賃料が法令の統制下にあることも、全額拒絶を否定する一要因となる。ゆえに、修繕義務不履行を理由とする賃料全額の拒絶は正当化されない。
結論
賃借人は、修繕義務不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことはできない。上告棄却。
実務上の射程
賃貸人の修繕義務不履行と賃料支払義務の対価関係を具体化した判例である。完全に収益が不可能な場合は別として、一部使用可能な状態であれば、不履行の程度に応じた一部の支払拒絶や賃料減額請求(民法611条参照)が検討されるべきであり、全額の支払拒絶は認められないという規範を答案上活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)1354 / 裁判年月日: 昭和40年7月6日 / 結論: 棄却
民法第六〇六条は、賃料額統制法令の施行のもとでも、判示のような特段の事情がないかぎり、適用がある。