賃借家屋に生じた腐敗損傷を理由に修繕義務と賃料支払義務の同時履行関係または賃料の当然減額を主張できないとされた事例
判旨
賃貸借物件の床の一部に腐敗損傷が生じても、賃借人が支障なく営業及び居住を継続できている場合には、賃貸人の修繕義務違反を理由とした賃料支払拒絶や当然の賃料減額は認められない。
問題の所在(論点)
賃貸目的物の一部に腐敗損傷がある場合、賃借人は修繕義務違反を理由に賃料の支払を拒絶できるか。また、かかる損傷により賃料は当然に減額されるか(民法601条、606条1項、611条1項参照)。
規範
賃借人は、目的物の使用収益に支障が生じない程度の軽微な損傷については、賃貸人の修繕義務違反を理由として賃料全額又は一部の支払を拒絶することはできない。また、使用収益が可能である限り、損傷の存在のみをもって当然に賃料が減額されることもない。
重要事実
上告人は被上告人から建物を賃借し、美容院の営業及び居住に使用していた。当該建物の床の一部に腐敗損傷が生じたが、上告人はその期間中、従来通りほぼ支障なく美容院の営業を継続し、かつ子らと共に居住を続けていた。上告人は、被上告人が床の修繕を行わないことを理由に、賃料の支払拒絶及び賃料の当然減額を主張した。
あてはめ
本件では、床に腐敗損傷が生じているものの、上告人は「ほぼ支障なく営業を継続」しており、かつ「居住」も継続している。このように使用収益の目的が概ね達せられている状況においては、対価的牽連関係にある賃料の支払を拒絶するほどの支障があるとはいえない。また、使用収益が継続できている以上、一部滅失等による当然減額の理を認めるべき特段の事情も存しない。
結論
本件程度の床の腐敗損傷では、賃料の支払拒絶はできず、賃料の当然減額も認められない。したがって、賃料支払請求を認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
賃貸人の修繕義務と賃借人の賃料支払義務の対価関係を具体的に示した。目的物の一部に使用支障があっても、社会通念上「使用収益が不可能」といえない程度の軽微な瑕疵であれば、賃料全額の支払拒絶は信義則上許されないという実務上の指針となる。また、当然減額(改正前民法における解釈)の適用範囲を限定的に捉えている点に意義がある。
事件番号: 昭和39(オ)1000 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 棄却
賃貸家屋の僅かな一部が破損したが、その余の部分に著しい支障もなく居住の目的を達することができ、また、賃料が地代家賃統制例の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことはできない。