賃料額の具体的約定はなされなくても、当事者間に社会通念上相当とされる対価を支払うべき合意があるときは、賃貸借契約が有効に成立する。
賃貸借契約と賃料額の約定の程度
民法601条
判旨
賃料額の具体的な約定がなされていない場合であっても、当事者間に社会通念上相当とされる対価を支払う旨の合意が認められるときは、賃貸借契約が有効に成立する。
問題の所在(論点)
賃料額の具体的な約定がなされていない場合に、対価の支払を要件とする「賃貸借契約」が有効に成立したといえるか。
規範
賃貸借契約(民法601条)の成立には、目的物の使用収益と賃料支払の合意が必要であるが、賃料額が確定的に合意されていることまでは必須ではない。当事者間に「社会通念上相当とされる対価」を支払うべき合意が認められれば、対価支払の合意があるものとして、契約の成立を認めることができる。
重要事実
被上告人が上告人の家屋に入居し、その後使用を継続した事案において、当事者間には入居の際およびその後の使用につき、具体的な賃料額の約定はなされなかった。しかし、当事者の関係や入居の経緯等から、無償での使用(使用貸借)ではなく、何らかの対価を支払うべき意思は双方に存在した。
あてはめ
本件では、賃料額の具体的な金額については合意に至っていない。しかし、被上告人の入居およびその後の使用は無償契約に基づくものではなく、当事者間に「社会通念上相当とされる対価」を支払うべき合意があったと認められる。この場合、客観的に相当な金額を賃料とする合意があったと同視できるため、対価性の要件を満たすといえる。
結論
具体的な賃料額の約定がなくても、相当な対価を支払う合意があれば、賃貸借契約は有効に成立する。
実務上の射程
賃貸借契約の成立要件である賃料の合意について、その具体性を緩和する射程を持つ。実務上、明確な賃料を決めずに使用を開始した事案で、使用貸借か賃貸借かを区別する際の判断指標となる。答案では、契約の成立を肯定する方向で「相当賃料による合意」を認定する際に本判例のロジックを活用できる。
事件番号: 昭和28(オ)438 / 裁判年月日: 昭和30年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の使用関係が民法上の賃貸借に該当するか否かは、当事者間の合意内容や対価支払の有無等の実態に基づき判断される。本件では、諸事情に照らし、当該使用関係は賃貸借ではないと判断された。 第1 事案の概要:本件上告人は、対象となる家屋の使用関係が賃貸借であることを前提に権利を主張したが、原審においては、…